No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則への定めだけ
でなく、労使協定を締結し行政機関に届け出ることが前提です。
1年間の全期間のスケジュールを、最初から明示する必要はありません。
労使協定で、対象期間が1ヶ月以上の期間に区分されているなら、
当初は、最初の期間についてのみ、従業員毎の労働日と労働時間が
明示されていればよく、残りの期間は、期間毎の総労働時間だけを
明示しておけばよいことになっています。
次の期間の労働日と労働時間は、その期間が到来する30日前までに
明示することになります。
詳しくは参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphl …
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