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民事訴訟法では、「法人等の代表者」(会社の代表取締役、会社法47条1項)は法定代理人に準じた地位と権限が与えられる(37条)のに対し、「法令上の訴訟代理人」(支配人。商法21条1項)は訴訟委任による訴訟代理人に準じて扱われるそうです。

私には、この両者の違いがよくわかりません。
実際に法人が何らかの訴訟行為をする、あるいは受けるときには、代表取締役と支配人、どちらが法人(会社)に代理して訴訟行為をするのでしょうか??

A 回答 (2件)

>実際に法人が何らかの訴訟行為をする、あるいは受けるときには、代表取締役と支配人、どちらが法人(会社)に代理して訴訟行為をするのでしょうか??



どっちでもいいでしょう。疑問にお感じの点は、代表取締役が会社を「代表する機関」として必須のものであり、支配人が会社の決定に従って任命される使用人であるにすぎないという構造的(というほど大げさではないかもしれませんが)なことの違いでしょう。

幼い子どもの親権者は当然に子どもを代理しますが、代表取締役も同様に会社を代理します(というか代表取締役の行為自体が会社の行為なわけです)。

ところが、支配人は会社にとって必須の機関ではなく、会社が個別に任命しているので、その権限の淵源は究極には任命行為にある、つまり会社の意思によって権限を与えられている、ということです。

まあ、説明のしかたというか分類のようなものというか、あまり気になさらなくてもよろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど、代表取締役が法定代理人のようなもの、支配人が任意代理人のようなもので、実際に訴訟行為をする場合はどちらがやってもよい。
このような分類は便宜上のものにすぎないということですね。

わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 20:32

#1の回答でいいと思いますが(正直に言えば、どこが解らないのかが判らない)、まあ、一つ補足しておくと、会社の代表者と比較するなら支配人は会社法11条1項の方ね。

商法21条の規定は個人商人の規定だから。

以下は余談みたいなもの。

考えてみれば解るけど、未成年者の法定代理人である親権者が弁護士に訴訟代理を依頼して子の事件について訴訟をやった場合に、「親権者と訴訟代理人のどちらが訴訟行為をするのか」と言っているのと同じ。答えは「法律的にはどっちもできる。後は事実上の問題としてどっちがするかを必要に応じて決めればいい。普通は親権者自身はやらない趣旨で代理人を依頼することが多いだけ」。
ただし支配人は当事者の地位により選ばれるという点であくまで任意だけど一定の権限が法律上当然にあるという点で法定代理に似た面もある。だから「原則任意代理人扱いだが法定代理に準じる面もある」となります。そうすると、「普通は親権者自身はやらない趣旨で代理人を依頼することが多いだけ」というのは当てはまらないが「法律的にはどっちもできる。後は事実上の問題としてどっちがするかを必要に応じて決めればいい」というのは同じこと。
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この回答へのお礼

親権者(法定代理人)と弁護士(任意代理人)のたとえ、すごくわかりやすかったです。
代表取締役は法定代理人、支配人は任意代理人としてわけているにすぎないとこれからは考えたいとおもいます。

ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 20:35

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