
我が家の前面道路が行き止まり道路(袋路状道路)で、自動車の転回広場が両隣の家の脇に設けられています。引っ越してきた当初は、空き地となっておりましたが、最近、両隣の家とさらに隣の家が無断で駐車場として使用するようになりました。我が家は敷地内に駐車場があり、その無断使用に対して釈然としない思いを持っておりますが、とりたてて事を荒立てる必要もないため、見て見ぬふりをしています。
そこで質問ですが、このような転回広場が必要な理由は何でしょうか?
自動車が常時そこにあることによって生じる問題などはないでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
転回広場は文字通り転回のためにあります。
ただ、その転回しないと不便と思われる家の方たちがそこに駐車しているのであれば、ほかに不都合な方はいらっしゃらないかもしれませんね。消防車も道路に入れさえすればバックで出られますから・・・。
車庫法にはおそらく引っかかると思いますので、お近くの交番に苦情をいれれば取り締まってくれると思いますよ。(自動車の保有者は、道路以外の場所に、法令で定める要件を満たす保管場所を確保しなければならない。・車庫法第3条)
確かに本来はほかに駐車場を借りるのが正しいのですが、直接迷惑を被っているわけでないのなら事を荒立てないほうが良いかもしれません。質問者様が釈然としないのもわかりますが、袋小路の住民は特に近所づきあいがうまくいかないと大変ですし、何かとお互いにお世話になることもあるものだと思います。
質問者様のところにひとこと挨拶があればまた感じ方が違うのだとも思います。私道負担がどのようになっているかわかりませんが、税金もかかりませんし、私道負担金を支払っているのでなければ現状を見守ってはいかがでしょうか。もし私道負担金があるのであればご近所で駐車場として利用されているお宅に多めに負担してもらえるよう働きかけても良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
私道負担金はないので、rio_rio_riさんのおっしゃるとおり、事を荒立てないで、現状のままが最良の方法だと思います。
また、安全上の問題もなさそうなので、このままにしたいと思います。
皆様、いろいろとありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>必要な理由
都市計画法29条該当であれば
開発許可33条技術基準です。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GI …
p13
許認可庁が定めます。
>生じる問題などはないでしょうか
回転広場の機能が生じない。
なお、位置指定道路は
開発許可(法29-1-1号)面積以下で
築造できる基準法上の
道路です。
と言うことで
政令の19条で
都道府県などが決めています。
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
詳細な回答ありがとうございました。
回転広場の機能が損なわれるているのは問題だと思っていますが、住人からの苦情はありません。宅配便など業者さんは不便を感じていると思いますが、お客さんなので苦情を言うはずもありません。
ただ、釈然としない理由は、本来、駐車場を借りるべきなのに回転広場を占有していることです。
No.2
- 回答日時:
転回場所ですから転回のためです(笑)
すでにあるように基準法や開発要綱などで決まっていますね。
正規の駐車場以外で継続的に使用しているのであれば「車庫法」違反の可能性が高いです。
(自宅敷地は1台分しかないのに、2台分の車庫証明を取得しているとか、他の場所で取得した車庫証明のまま移転手続きをしていないとか)
警察に通報してみたら?
110番じゃ大げさだから警察署のほうで・・・
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
そうですね転回のためですよね(笑)
車庫法違反は知りませんでした。
火事の時なんかどうなんでしょうか。
消火の邪魔になるとかないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
建築基準法などの規定によります。
位置指定道路となっている場合、行き止まり道路であれば35m以内が基準ですが、35m毎に自動車転回用広場を設ければこの要件に合致します。これらの構造基準については、各自治体が詳しい規定を設けています。位置指定道路は通常の私道と異なり、固定資産税が免除されます。
http://www2.ocn.ne.jp/~k-plan/iteisitei.htm
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