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プライバシーの侵害って例えば、具体的にどのようなものが挙げられるのでしょうか?例えば、「○○部長が今日、電話越しに怒鳴って話していた。」などと社内の多くの人間に言いふらすことはプライバシーの侵害に該当するといえますか?
どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか??

A 回答 (2件)

例示されている内容は、プライバシーの侵害には当たらないと思います。

業務上の電話だったんですよね。

プライバシーの侵害にあたるといえば、典型的には会社内でいえば社員の年収とか家族構成とか健康診断の結果とかを、本人の承諾なしに漏示するなどの行為でしょう。

業務上のできごとは、基本的にはプライバシーの問題にはなりにくい思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。大変為になりました。

お礼日時:2009/04/21 13:14

プライバシー3要件といわれる判例の判断基準がある。



(1)私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること。

(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、
公開を欲しないであろうと認められる事柄であること。

(3)一般の人々にいまだ知られていない事柄であること。

このうち、(3)は必ずしも厳格な条件じゃなくて、ちょっとゆるい。

部長の怒鳴りはどうなんだろうねえ。
一般人の感覚で部長の立場に立ったとして、
社内での電話ならいいやと思うかもしれないけど、
昼休みに外で携帯で話しているのをたまたま見かけて、
しかも、相手はどうやら奥さんだったみたいだよ、
なーんてことならプライバシー侵害にあたるかもね。
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