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商店街振興会から組合費の請求書が届きました。支払う義務がありますか?教えてください。
商店街の会費支払いを拒否して一年以上になります。
二年と数ヶ月前に店を開いて近所付き合いのつもりで集金の都度会費を納めていました。

拒否することに至ったのは会費の徴収は毎月欠かさないのに
総会出欠の書類(何日ごろ集めに伺います。の記載あり)や
商店街でセール中に出回った金券の回収には来ない上に説明すらありません。
腹に据えかねたので集金の際に「もうお付き合いはしませんからお支払いもしません」と宣言しました。

その後ひと月ほどの間に二度説得に来ましたが詫びる気が無いようなので同じように話して帰ってもらいました。
その後半年は何のアクションもなかったのですが別件で違う役員さんが訪ねてきたときに(この方は事情は知らなかった)
商店街のチラシに載っている私の店を削除して欲しい旨を伝えたことで問題が再燃してしまいました。
この方は熱心に揉め事を解決しようと説得しに来てくれましたが
当然組合よりの考えをお持ちなのでこちらが聞く耳持たないと分かると
最初「これまでの分はいいからこれからは収めて欲しい。」と言っていたのが
次には「会費を払っていないことが他に漏れたみたい」
「オタクが払っていないからそれじゃうちも払わないとなれば商店街振興会の存続が出来なくなり全部オタクの責任になるよ」
「裁判沙汰になるよ」
と話がエスカレートしていきました。
そして3ヶ月程して商店街振興会から前年一年分と今年度の1ヶ月分の請求書が届きました。

私はもう支払う意思はありませんし
商店街の連中と付き合うつもりもありません
(これまでも最初の一年間は集金に応じていただけでしたから)
アドバイスをいただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、商店街振興会の規約がどのような内容かを確認する方が先決だと思います。


ほとんどの規約では、退会方法についての規定も存在していると思います。
つまり、その規定通りの退会方法をしていないと、退会したことになっていないということです。

もしかしたら、そのような状態ではないでしょうか。
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その請求書の内容がどのようなものかで、対応は色々と違ってくるでしょうが、



支払う意思のないことを書面にしたためて、請求書と一緒に返送してください。その際、両方ともコピーを取って保管しておくことを忘れずに。
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まず、商店街振興会は法律で商店を経営するには、必ず入会しなければならないと法律で規定されている訳ではありません。



つまり、ご質問者様が商店街振興会に入会している間は、その商店街振興会との契約で会員は会費を払わなくてはならないとなっていれば、当然に支払い義務は発生しています。

現在、ご質問者様が会費を払わない状態は債務不履行の状態になっていると解釈されると思います。
もし、ご質問者様が会費を払わないことによって、商店街振興会側に損害が発生していれば、損害賠償請求(民法415条)をされる可能性もありますし、その前に会費の支払いを強制的にご質問者様の財産を差し押さえることによって実現できる強制履行(民法414条)をすることもできます。

> 拒否することに至ったのは会費の徴収は毎月欠かさないのに
> 総会出欠の書類(何日ごろ集めに伺います。の記載あり)や
> 商店街でセール中に出回った金券の回収には来ない上に説明すらあり
> ません。

上記理由が発生していても、退会の意志表明(「もうお付き合いはしませんからお支払いもしません」)前、つまり入会していた期間の会費を払わない正当な理由には、到底認められません。

だから、前年一年分と今年度の1ヶ月分の会費の請求には応じる必要はあると思います。

この回答への補足

早速アドバイス下さってありがとうございます。
退会の意思表明前の会費は払わないといけないとのご指摘について
改めてお伺いします。
「もうお付き合いはしませんからお支払いもしません」と言う以前に
滞納はありません。
請求書は私が付き合いを拒否した後の会費の請求です。
この場合には支払いの義務はございますか?
また既に退会の意思表示をしている旨、改めて内容証明等で
知らせておくべきでしょうか?
やぶ蛇になるといけないので対応はしていません。(請求書は郵送で
届いてから今日で5日です。)良策をご指導ください。

補足日時:2009/04/20 13:59
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