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この度、HP上で中古の車を販売するため、古物商の許可を取りたいと考えています。
3年前に傷害で罰金刑を受けているのですが、取得可能でしょうか?
また忙しいので業者に代行を依頼したいのですが、誰に頼んだらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

傷害での罰金刑は欠格事由に該当しないため許可申請は可能かと思われます。


欠格要件
http://www.kobutu-office.com/kobutu-out/

また古物商の許可申請を代行できるのは行政書士のみになります。

参考URL:http://www.kobutu-office.com/
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