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裁判所の鑑定人が、明らかに誤った判断を下した場合に対する、鑑定人への罰則規定や、義務規定などはあるのでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



故意があれば鑑定偽証罪に当たる可能性があります。

民訴法・刑訴法に不実の鑑定をした鑑定人に対する制裁規定は見当たりませんが、
誤った判断により損害を被った当事者が鑑定人に対して損賠請求をする可能性はあります。
たぶん、重過失でないと認められないでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
罰則規定は無いのですか・・・

お礼日時:2009/04/24 13:02

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