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6ヶ月前まで取締役をしていた、元・代表取締役が15年以上前から6年前まで会社の資金を横領していたことが発覚いたしました。
特別背任、業務上横領の時効が7年であることは承知していますが、取締役退任が6ヶ月前であることを考えると、特別背任の時効は成立しておらず、過去7年以上前の横領も含めて告訴することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

役員の横領は、たとえ告訴があったとしてもそんなに簡単に起訴でき


ません。事実の確認や犯罪性の検証などに相当時間がかかるからです。

民事損害賠償のブラフに使うのであればわかりますが、
刑事によって民事をリードしてほしいと思っているとすれば期待どおり
にはいかないでしょう。
先ずは証拠固めて民事、弁護士がいけると判断したらあわせて刑事告発
でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り、民事損害賠償のプラフに使うつもりでおります。
ただし、時効を盾に取られてプラフにもならないと意味がないので
事項の起算点を知っておきたいと思って質問いたしました。

お礼日時:2009/04/24 23:50

無理だと思う。


会社のカネを横領していただけだと特別背任にはならないと思うけど、
なるとしても、時効の起算点となる「犯罪行為が終わった時」を
退任の時とするのは無理があると思う。
ところで、特別背任も業務上横領も公訴時効は5年じゃないかな?

告訴というのは捜査のきっかけにすぎないから、それで起訴されたことにはならない。
告訴を受けて、捜査をして起訴するかどうかの判断は検察官の専権。
かりに捜査をするとした場合、公訴時効が成立したものについても
捜査はするかもしれないけど、起訴はできない。
起訴したとしても免訴判決になる。

会社としては民事で損害賠償請求か不当利得返還請求をするのが現実的な線だと思うけどね。
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この回答へのお礼

なるほど、民事の線で進めます。
公訴時効は両方とも最高刑10年に対して7年と聞いています。

お礼日時:2009/04/24 23:44

>公訴時効は両方とも最高刑10年に対して7年と聞いています。



ごめん、そのとおりだった。
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