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ただいま事故治療中で約6ヶ月を経過しようとして
いたのですが、事故に遭いました。
治療としては大きく左膝・左肘・左腕・頚椎捻挫と
あと左膝の外傷と大きく5箇所怪我をしていたのですが、
今回の事故で左膝と左手首を痛めてしまいました。

それで色々と調べているとこういうケースは
異時共同不法行為に当たるとされているみたいですが、
この場合、受傷箇所が重複している箇所もしくは
今回の事故で影響が出た部分は2回目の保険会社に移行されてしまうのでしょうか。
今回の事故と関係のない部分においては1回目の保険会社に当たるのでしょうか。
またこういった場合は後遺障害認定の申請も別々になってしまうのでしょうか。
教えて頂ければ有難いです。

A 回答 (1件)

基本的には2回目の事故の保険会社に処理が移ります。



あとは1回目の事故の分については、2回目の事故の保険会社が1回目の事故の保険会社に対して求償して按分されることになります。

後遺障害についても、同様です。
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