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私の実父についてご相談いたします。
私は37歳。既婚で旦那の両親と同居しています。実父は74歳。17年程前に実母と離婚しました。父を避けていましたので、10年程前に1度会っただけで、どんな暮らしをしてきたのか全く知りません。知ろうともしませんでした。もしかすると他の町でホームレスでもしているかもしれません。私が心配しているのは父の生死や生活ではなく、残される家や土地の後始末です。所有者(世帯主)が行方不明になった家や土地に対して、役所はどういう対応をするのでしょうか?父には弟が1人。私には姉が1人おります。諸事情あってみんな父とは極力関わりを持ちたくありませんが、父の家の近所の方に迷惑をかけるわけにはいかないと思っています。我々血縁者にはどんな義務があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>所有者(世帯主)が行方不明になった家や土地に対して、役所はどういう対応をするのでしょうか?



先ず、役所が「税金滞納などの原因で、差し押さえ」を行ないます。
裁判所に申請し、裁判所は「○○市○○町○○番地の土地・家屋の所有者□□、又は関係親族」の出頭を公示します。
公示期間中に出頭が無い場合は、裁判所の権限で競売を行ないます。
税金+延滞利息を差し引いた金額は、この市町村で保管します。
遺族が返還申請を行なえば、返還します。
裁判所の掲示板を見れば、似た事案が多く掲示していますよ。

>父の家の近所の方に迷惑をかけるわけにはいかないと思っています。

持ち主の生死・行方がわからない不動産は、近所にとっては非常に迷惑なモノです。
蚊の発生、野良犬・雑草など問題が発生しても、勝手にその家屋・敷地に入る事が出来ませんからね。
実父が、その家に住んでいれば問題ないですが・・・。

>我々血縁者にはどんな義務があるのでしょうか?

先ず、その不動産(家)の原状確認をする事です。
遠くから物件を見るだけでも、住んでいるのか住んでいないのか分かります。
もしかすると、既に売却され他人が済んでいる可能性もあります。
ですから、先ず原状確認が先決ですよ。
最寄の法務局で、登記簿を確認する事も必要でしようね。

実父名義でも既に住んでいる様子が無い場合。
無視して下さい。
両親が離婚しても、質問者さまには実父の相続権があります。
が、実父分の相続権を放棄すれば何ら被害はありません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

裁判所や市役所から連絡がきたことはありません。
どういう状況になっているのか、確認しなくてはいけませんね。
今まで現状把握をすることに躊躇していました。
当然ですが、まずはそこからですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 20:03

 まずはその土地及び建物がどのような法的状態になっているのか確認するとよいと思います。

17年も経過しているので、所有権等が移っているかもしれません。土地・建物が父親の名義でなければ、そもそも何も心配する必要はありません。

 それを調べるためには、父親の許可を得るなど、面倒な手続きは一切必要ありません。誰でもすぐにとれます。

 下記の登記情報サービスの真ん中にある<Login-サービス選択画面へ> から入れば、ただちに土地・建物の名義が分かります。甲の区で名義が、乙の区で抵当権(借金の担保になっているか)が分かります。土地、建物ともに480円なので、それほど高くはありませんのでおすすめです。5分ぐらいでとれます。

参考URL:http://www1.touki.or.jp/gateway.html
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
今まで現状把握をすることに躊躇していました。
当然ですが、まずはそこからですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 19:58

こんにちは。



行方不明者が7年たっても見つからない場合は
家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てれば
「死亡者」として扱われます。
(このへんの法律何条、みたいのに関しては省略)

そうすると、家族に相続税がかかってきます。
相続税に関しては弁護士さんにご相談されたほうがよいかと。

わかりやすいURLあったので貼っておきます。

参考URL:http://www.na-shiho.or.jp/souzoku/05.html
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ございません。
早々のご回答ありがとうございました。
そんな制度があることも初めて知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 19:49

疾走届を出してから7年経たないと、死亡認定されません


裁判所で死亡認定されれば遺産相続と言う形で処分できます
まずは警察に捜索願を出して、音信不通が7年以上たって、裁判所で死亡認定してもらってください、生きていることが分かったら、遺産相続の形では無理です≪7年経たなくても裁判所で死亡認定されれば相続できますが、これは海等で行方不明になって捜索中止などになった時に取られる方法ですからそれ以外はちょっと難しいかも≫後は弁護士に相談して下さい
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ございません。
早々のご回答ありがとうございました。
>音信不通が7年以上たって
そんな制度があることも初めて知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 19:39

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