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都市計画法41条1項には、用途地域が定められていない土地では、開
発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物のケンペ
イ率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に
関する制限を定めることが出来る」とされています。

この場合の「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」には容
積等は入らないと考えてよいのでしょうか?

疑問の発端は、建築基準法では第三章として「都市計画区域等における
建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」として、容積等のいわゆる集
団規定が定められているためです。
しかし、都市計画法41条1項で言っている、「その他建築物の敷地、
構造及び設備に関する制限」とは、明示されている建築物のケンペイ
率、建築物の高さ、壁面の位置の他、これらに付随する細則的なものと
考えるべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

制限の趣旨



市街化調整区域は
当面の間市街化を抑制すべき区域とされており
用途地域などを原則として定めないこととされている。
(法13-1-7後段)
したがって
用途地域を前提とした
高度地区、容積地区、高度利用地区等も
定めることは不可能です。
このため
建築面積の敷地面積に対する割合
建築物の高さ等の制限を全てに課することは
原則不可能です。
しかし
相当規模の開発行為が
市街化調整区域で行われる場合には
開発の目的、周辺の状況などから
この様な制限をいわば先行的に行うことが
適当である場合が考えられるので
開発行為について
個別的に必要に応じて
この様な制限を定め
これを規制することとしたものです。

本条によって指定される制限内容は次のようなものです。
ア 建蔽率 法53条
イ 高さ 法55,56条
ウ 壁面の位置 法46.47条
エ その他建築物の敷地~制限 法61条、法62条の防火、準防火の構造制限、浄化槽に関する規定など

以上。
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。
専門家の方の言葉は重くとても助かります。

お礼日時:2009/04/29 18:47

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