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現在妻は妊娠4ヶ月ですが、昨日勤め先(公立保育園)から「今月いっぱいで解雇」と言われました。
妻は6月いっぱいまで働く予定だったのですが、この場合、失業保険は受けられるのでしょうか?
失業保険が受けられない項目として「妊娠、育児のため今すぐに働くことが出来ない人」とあったのですが、4~6月の2ヶ月間は働きたいと考えています。又、出産の半年~1年後に子供を保育園に預けて再就職するつもりです。

A 回答 (4件)

おはようございます。



まず、3月末に解雇となり、その後奥様が「妊娠、出産、育児
のため就職することが出来ない人」となれば、それは雇用保険
上「失業」の状態ではないので、失業給付の受給資格はありま
せん。

ただ、3月末現在、臨月に近いわけではないですし、まだまだ
働きたいという意思がおありならば、ハローワークに求職の申
込みをなさり、受給資格を得ることは可能だと思います。

で、今後働くことが出来なくなった場合「受給期間の延長」と
いうものがあります。妊娠、出産、または病気、怪我等で引き
続き30日以上職業に就くことが出来ない場合は、その働くこ
との出来ない期間だけ、受給期間を延長出来ます。申請期間は
30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から、1
か月以内です。

すなわち、方法としては、
★離職なさってから就職の意思がない場合は、↑に書いたよう
 に離職後30日を経て且つ2か月以内に、ハローワークに離
 職表や証明書と共に「受給期間延長申請書」を提出します。

★就職なさりたい場合は、離職後即ハローワークに求職申込み
 をします。なかなか職に就くことが出来なかった場合は、途
 中まで基本手当の受給をなさり、働く意思も能力もなくなっ
 た時、延長の申請(受給期間延長申請書の提出)をします。

離職日が3月末であれば、もともとの受給期間は1年後、来年
の3月末までということになります。申請をなされば、最長3
年(計4年)まで延長が出来ます。解雇であれば、3か月の給付
制限はありません。

また、受給期間延長の申請済で、出産&育児後「失業」の状態
となってから、受給期間内に所定給付日数分を全て受給するた
めには、延長期間と所定給付日数について、よく把握しておか
なければなりません。延長期間が短かく、求職活動開始の時期
が遅くなってしまった…等で、所定給付日数分を受給し終わら
ないうちに受給期間満了とならないよう注意が必要です。また
出産&育児後の手続きでは、お子様の預け先等を明確にしてお
く必要があります。

あと、公務員の雇用保険については、
通常、公務員には「雇用保険」はありません。代わりに、常勤
の国家公務員には「国家公務員退職手当法」というものが存在
します。但し、雇用形態の違い、すなわち非常勤の人などは、
雇用保険加入の場合もあるようです。


最後に、ご質問とは全く関係がないのですが、昨日解雇通知が
あり今月末で解雇…については、また別の問題もありますね。
通常、解雇通知をする場合、解雇予定日の最低30日前までに
行なわなければなりません。ご本人が問題にしておられないの
に蛇足ですみません。それに関しては、このサイトでもよく質
問がありますので、必要な場合は検索なさってみてくださいね。

参考URL:http://www.fukui-hellowork.go.jp/work/work_1.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに急な解雇通知でしたから、正直戸惑いと憤りが大きかったです。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/06 00:48

2歳9ヶ月の子を持つワーキングママです



質問への回答とは違ってきてしまいますが
そもそも、妊娠・出産を理由にした解雇はできないのでは?
それとも、公務員だからそういう規定はないのでしょうか?
少なくとも、民間企業にはそういうのありますよね
(わたしが妊娠中に調べたものにはそういう記述があったと思いますが)

6月いっぱいまで働く。出産後も再就職ということですが
働くつもりがあるのであれば、今の仕事を辞めないで済む方法を考えたほうがいいような気がします
産後、半年~1年で子供を預けて再就職といっても
子供が小さいと、病気やなんだで仕事も休みがちになってしまいます
もっとも、面倒をみてくれる人が近くにいるとか同居してるなら話は別でしょうが。。。
そうなってくると、やすやすとは仕事がみつかるとも思いづらいです

そんなわけで、今の仕事を辞めなくていい方法を考えたほうがいいと思うんですが
(もっとも、harashoさんの奥さまは今の仕事を辞めて再就職したいという希望があるのでしたら別ですけど。。。)

質問への回答になってなくて申し訳ないです

この回答への補足

回答ありがとうございます。

妻から解雇理由を聞いたときは「?」と思いました。
ただ、園長の話では、妊娠+新年度で働く期間が2ヶ月と短いからだそうです。

私たちには現在1歳10ヶ月になる娘がいますが、娘の病気やなんだで仕事も休みがちでした。それが本当の解雇理由だとは思うんですが・・・。

ちなみに妻と同じ園で働くもう一人の妊婦さん(妊娠5ヶ月)がいるのですが、その人も同様に解雇となるのですが、その人は園長から「私が市に言って、もう2ヶ月位働けるようにしてあげようか?」と言われたそうです。その妊婦さんは断ったそうですが。

妻の話では、その園長はえこひいきが凄まじく、職員達からかなり反感をかっているようです(私も妻からその園長の数々のエピソードを聞くたび、園長の人間性を疑っています(^^;))

なので、今の仕事を辞めずにすむ方法も難しいかな、と思っているのですが・・・。

ほとんど愚痴(?)になってしまい申し訳ないです。

補足日時:2003/03/07 14:09
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勤め先が公立保育園ということは、奥様は地方公務員なわけですよね?


公務員は、そもそも、雇用保険には入っていないのではないのでしょうか。
(公務員は首切りがない、という前提か?)
もう一度、奥様の自治体が職員に対して、雇用保険を
かけているのかどうか、ご確認ください。

私は国家公務員ですが、雇用保険には加入しておりません。
なので、万が一、失業しても雇用保険による失業手当の給付はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
妻の話では、雇用保険は入っているとのことです。
でもしっかり確認する必要があるかもしれませんね。

お礼日時:2003/03/07 13:53

参考URLには、


>妊娠して仕事に就く意思があっても産前6週間産後8週間は 産休の対象になってくるので、失業給付の対象にはなりません。
とあります。
逆に言えば、harashoさんの奥様の場合は、受給権はあるような気がします。

・・・と言っても、参考URLを読んで私が勝手に判断しただけですが(^^;

参考URL:http://www.cityfujisawa.ne.jp/~masui251/Diary/ko …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。産前6週間というと・・・7月半ばくらいですね。

お礼日時:2003/03/07 13:48

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