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夫の海外転勤が決まりました。
退職して同行するつもりですが、自分の退職が2月末、夫の赴任は4月、自分の出国は子供の学校の区切りを考えて7月下旬というのでは、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか?
特定受給資格者として受給するにはどうすれば良いでしょうか?
1. 2月に退職→求職活動(別の職場を捜す)→就職/退職→出国→延長申請
2. 現職を○月まで延長して退職→申請→出国→延長申請

ネット検索しましたが、ハローワークのQ&Aにも載っていませんでした。
来週早々に退職の意思を職場に伝えようと思っていたのですが、まだ早すぎるのかもと思えてきました。みなさん、出国の1か月前くらいで退職のようですね。

自分が関わるプロジェクトが山場を迎える前に退職したいと思ったのです。今は残業三昧、有休休暇も取れる雰囲気ではありません。夫の引越手伝い(現在、国内単身赴任中)、子供の予防接種など、準備の時間が欲しいです。

配偶者の海外転勤に同行する場合の、雇用保険の基本手当受給のための退職時期(空白期間の許容範囲)を教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

いや…2月退職でそのまま出国前に「延長申請」でえぇで!


失業保険の受給期限はやのぉ〜、1年って決まってまっから
例えばやのぉ〜、2月28日退職やったら受給期限は「翌年の2月27日」になりまっから…
特定の手続きは出国前でえぇ!
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
出国後の延長申請が間に合うかどうか、つまり「退職してから10~11か月後に出国」が限度ということですかね。
「目からウロコ」でした。

お礼日時:2017/01/08 18:49

>出国後の延長申請が間に合うかどうか、つまり「退職してから10~11か月後に出国」が限度



考え違いをされているといけないのですが、受給期間の延長申請は退職後2ヶ月以内にされた方がいいです。
そうでないと、配偶者の海外出張に同行するために退職されたとは判断されず延長自体が認められない場合があります。
また、受給期間の延長は受給期限の進行を最大3年止めるためのものなので、退職から11ヶ月経過して延長申請を認められたとして、すでに10ヶ月(求職活動ができない期間が30日続いたら申請するものなので多分申請から1ヶ月程度は遡及した日付で認定される)経過してますから、そこで期限の進行がとまるだけなので帰国してから延長解除しても期間は残り2ヶ月しかないことになります。
退職してから数か月経ってからの受給期間延長申請なら特定理由離職者にもならないので給付制限期間がつき給付制限期間中に受給期間が終了するということになります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
自分でもハローワークに行って聞いてきました。
ご回答いただいた内容を読んで、更にはっきり理解できました。
そして、1.は現実的でないことも分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/16 22:51

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