
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>個人の口座の金の動きまで把握していないでしょうし、
それがそうでもないのですよ。
No.5の回答にあるように、一定の条件でいろんなところから情報を得ます。銀行、車販売店、証券会社なんかは恒常的な調査対象のようですね。それと国税税務情報と市町村の課税台帳を照らし合わせ、不自然な資金の流れ、資金出所不明な購買をチェックし税務調査へつなげるのです。
ご回答ありがとうございます。
税務署が調査対象とする一定の条件とはどのようなものなのでしょうか。例えば金額基準で100万円等でしょうか。
ご存知でしたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.5
- 回答日時:
「自分としては贈与税がかかると思っていたが、税務署から何も言ってこない。
贈与税無申告など税務署でわからないのだ」と言い出す人がいるので困ります。内容的に税務署で把握してて、贈与税課税はできないだろうと判断してる例も多いのです。税務調査で贈与税無申告が発覚して「見つかった見つかった」と大騒ぎして宣伝する人は少ないので、どうしても「贈与税ってばれないらしい」という無責任な都市伝説が広まります。
確かに「無申告」でも、税務調査に引っかからない場合もあるでしょう。しかし、ひっかかった時には基礎控除が低い、税率は高いのダブルパンチで負担が大変です。無申告加算税、延滞税もつきますから、ばれたらばれたでその時だという判断は危険です。
不動産取得以外での情報源は、銀行口座の大金の移動、高級車の購入、証券会社口座の作成、他人の密告でしょう。
経験的には「なぜ?どこで資料を集めたのだ?」というものが、資料になってて無申告を指導された例もあります。
税務当局は「日本中で一番の情報集中機関」です。個人情報、法人情報はどんな情報機関でも集められないだけの情報を持ってますし、税務調査の名で集めることができます。そういう恐ろしい機関であることを認識すると申告義務を知らん顔にするなどという恐ろしいことはできないです。
ご回答ありがとうございました。
最終的には母の口座から自分の口座へ戻すことを考えており、今回行おうとしていることは贈与ではなく、貸付に当たるようです。金銭消費貸借契約書を作成し、贈与ではないことを証明できるようにします。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>金銭消費貸借契約書を作成するつもりです。これなら法律上何の問題もないと思うのですが、いかがでしょうか。
それなら問題ありません。
贈与にはあたりませんし、贈与税は発生しません。
No.3
- 回答日時:
競馬で100万円儲けたけど、申告しないと税務署にばれますか?
というのと同じですね。
税務署は調査が入れば別でしょうが、通常、個人の口座の金の動きまで把握していないでしょうし、ましてや現金の受け渡しなど把握しようがないでしょう。
納税は国民の義務です。
ばれなきゃ脱税してもいいとするのか、あとは、あなたの自己責任で考えてください。
万が一申告しないでそれがあとからわかれば、重加算税など余分な税金を納めなくてはいけなくなります。
ご回答ありがとうございました。4年後に再度返済してもらう予定のお金ですので、金銭消費貸借契約書を作成するつもりです。これなら法律上何の問題もないと思うのですが、いかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>現金の受け渡しなら把握できない等の情報教えていただけないでしょうか…
それは、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外に出たら、店員や警備員はどうやって見つけるのか、たばこより大きければ把握できるか、キャラメルより小さければ把握できないかと聞いているようなものです。
贈与税や相続税は、所得税と同じ「申告納税制度」となっています。
働いて儲かったときは確定申告をして納税するのと同じように、税を払わなければならないほどの贈与を受けたときは、自主的に申告して納税しなければならないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>私名義の証券口座→私名義の銀行口座→母名義の銀行口座→母名義の証券口座を考えて…
あなたでなく、母が贈与税の申告と納付を行います。
1,000万なら 231万円の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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