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先日、友人が会社の上司から、ある議員さんの後援会に名前を貸して欲しいと言われて、「後援会申し込み書」に名前と住所を記入したのですが不安になっています。理由は
(1)署名ではなく、後援会に名前が(数が)必要なのだろうか?
(2)会社もしくは個人にメリットが発生するのだろうか?
(3)適当に(架空の)住所も記入したが問題ないだろうか(法律的に)?
(4)まさか、献金なんかに利用されないだろうか?
上司に言われたので書いてしまったのですが、今からでも何か対策は出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

後援会など一度加盟してしまうととんでもないことになります。


上司でなく他の人からも他の後援会の加盟を促されてしまいます。
断ると横柄な人は「●●上司にはOKして、うちは駄目なのか?」と言われ、一度例外を作ると次々に加盟を促されます。

そして自宅に候補者のポスター貼り、休日の選挙運動の参加、また平日の夜の講演会の参加などエスカレートしていき体が持たなくなってしまいます。

私の場合は、選挙権を持ったときから皆様一律にお断りしています。
すべての人に対して選挙関連の参加をお断りしています。
断り方ですが、「お付き合いしているいろんな方に様々な候補者の依頼が来るけど、結局は裏切ってしまうことになるし、だからすべての人に対して平等に対処したいので一律断っています。」と言いましょう。

また名刺や名簿などから勝手に登録されてしまい、後援会のはがきが来ますが、記載されている後援会事務局に電話をし個人情報の削除を求める電話をしています。

このように例外を作ってしまうと、他の人からその例外に対し突っ込まれ、泥沼になってしまいます。

一律断った方が良いと思います。今からでも遅くはありません。

私の場合は「生涯国政選挙不参加主義」と周りの人にアピールしています。
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何の問題もありません。

市町村議会ならよくあることです。
顔写真や略歴を書いた往復はがき大の用紙を使ったと思います。それだったら、「候補者について依頼者から話を聞き、顔と名前を覚えてやった」ぐらいに気軽に考えてかまいません。「特別の後援活動はしないが、全くキライではない」その程度のものです。

(回答1)
選挙運動を行う際の重要な資料になります。後援会申込書の名前を元に、電話をかけたり、訪問活動を行ったりします。
(回答2)
記入した個人には、メリットもデメリットもありません。選挙前にDMが届いたり、「○○候補をよろしくお願いします」といった電話がかかるぐらいです。
会社に対しては「候補者の選挙運動に協力した」と候補者に「恩を売る」というメリットがあります。
(回答3)
法律的にはどうでしょうか。記入を依頼した上司に迷惑がかかることには間違いありません。
(回答4)
ありません。
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