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ご存知の方、教えてください。

私は、病気で会社を休職→退職したのですが、
休職中からずっと「傷病手当金」をもらっています。
傷病手当金の延長という形です。

その手当金の受給期間がもうじき終了するのですが、
そのあとで、「失業手当金」というのは申請すれば
もらえるのでしょうか…

病院の先生から「もらえるはずだ」と言われたのですが、
その辺のところの知識がなくて、ここを利用させていただきました。

退職してから、一年以上過ぎています。

ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その手当金の受給期間がもうじき終了するのですが、


そのあとで、「失業手当金」というのは申請すれば
もらえるのでしょうか…

退職したときに受給期間の延長の手続きをしましたか?
していれば受給できます。
していなければ

>退職してから、一年以上過ぎています。

受給期間は1年ですので、それを過ぎれば無効です。
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失業保険の受給期間は、No.1さんがお示しのように、


1年ですから、もし受給期間の延長手続きを為さっていれば、
失業保険を受給することができます。
但し、主治医から就労可能の診断書等が必要になると思います。


もし、延長手続きをされていない場合、
この場合、失業保険を受給する事はできません。


しかし、初診日より1年6ヶ月が経過すると、
障害基礎年金 or 障害厚生年金を受けることができます。
在職中の傷病であれば障害厚生年金、
国民年金加入中の傷病であれば障害基礎年金です。
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