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児童ポルノ。俗にいう援助交際?シリーズを何年も前にネットオークションで購入したのですが、友人にそのDVDを貸してと頼まて貸したとします。その友人がDVDのコピーを作り誰かにネット販売したり又はネット販売ではなく知人関係だけに売ったり、無料であげたりした場合は、そのような事になると知らず一番最初に軽い気持ちでDVDを貸しただけの私も何かしらの罪になってしまいますか?それから児童ポルノ単純所持も法律で禁止になると聞きましたが、それはいつからですか?もしすでに禁止になってるなら至急、廃棄しますが。その点も教えてください。いずれにしても怖いので廃棄しようと思っております…

A 回答 (3件)

>私も何かしらの罪になってしまいますか?



 物証が、なければ注意だけで済むんじゃないかな

例えば 警察に事情を聞かれた時に「既に破棄してしまい」と 
素直に持っていた事を認めれば 注意程度で済みそうな感じだけど・・・
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。怖いので廃棄処分します。

お礼日時:2009/05/09 12:52

児童ポルノを特定少数の人に貸与することは7条1項の「提供罪」になります。



児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

借りた人が知人関係でも多数に売ったり貸したりすると、その人が7条4項の提供罪になります。

第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

 提供犯が逮捕されると、通常、入手先をたどる捜査が行われます。

 大したことじゃないとは言い難いと思います。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。提供罪は例えば、一緒に暮らしている家族一人だけに貸した場合でも厳密に言えば適用されるのでしょうか?

補足日時:2009/05/09 11:12
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お考えのとおり、まず破棄したらどうですか。



いちばん最初になぜそういうものを保持できたのか、作成者なのか、よくわかりませんので、何とも言えません。

まあ、大したことにはならないと思います(保証はできません)ので、破棄したらあとはおとなしくすることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私は作成者ではありません。ネットオークションで数年前に購入しました。さっそく廃棄処分しようと思います。

お礼日時:2009/05/09 12:51

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