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  犯罪でしょうが・・何と言う罪名が付くのですか?

はるな愛  

が電車内で痴漢行為にあった時も痴漢とい言うのですか?

A 回答 (4件)

 痴漢というのは通常、都道府県の迷惑防止条例違反罪ということになります。


例えば東京都の場合
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/meiwakub …
の5条1項「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」に違反しているわけです(触ることが不安を覚えさせるような卑猥な“動”というわけ)。
ここでは、対象が単純に「人」となっているので、同性間であっても異性間であっても法令に違反することになります。
 逆に言うと、この犯罪(つまり迷惑防止条例違反罪)を「痴漢」と呼ぶのならば、それは痴漢となります。

さらに犯行様態が進むと「強制わいせつ罪」が視野に入ってきます。
これは刑法176条に規定がありhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
となるため、これも被害者の性別は問われません。

 なお、強姦罪については「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」との規定があり、これは性別が関係してきます(被害者は必ず女性となる)。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/11/12 21:16
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痴漢行為に法律上の定義はありませんが、一般的には刑法176条の強制わいせつの罪に該当します。



この罪では、わいせつ行為を行う対象は女性に限ってはいません。男が別の男の体をその意思に反して電車内で触れば、これは強制わいせつの罪になります。はるな愛はまだ戸籍上は男でしょう。でも彼女(彼か・・・)の体を触れば、当然強制わいせつの罪に問われます。ま、それを痴漢と呼ぶかどうかは別にしてもね。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/08/05 00:39

もちろん言います。


痴漢はわいせつ罪なので刑法174条か176条に引っかかるはずです。条例は何とも言えませんが。
まあただの法律好き高校生の話ですから信頼性は薄いです。参考までに・・・

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.22
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/08/05 00:40

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