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よろしくお願いします。

児童ポルノに関して、質問があります。

日本で、現時点での合法・違法性について教えてください。

(1)児童ポルノを所持しているだけであれば、違法とはされませんか?

(2)児童ポルノを譲り受ける、または交換することについて、次の場合の違法性を教えてください。ネットのSNSでは、「私は児童ポルノを持っています。交換してくれる人は連絡ください」などといった書き込みをよく目にします。

質問1:この書き込みをすること自体は、違法ですか?


質問2:この書き込みに応じて、実際にその人と児童ポルノの売買・譲り受けを行うことについて次の場合の違法性を教えてください。
 ・お金を使っての売買なのか、お金を使わない交換・譲り受けなのか、によって、違法性は異なりますか?
 ・売買または交換または譲り受けを「インターネット経由で行うのか、直接に会って行うのか」、によって違法性は異なりますか?

それぞれの場合の違法性が異なる場合、教えてくだされば幸いです。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はぃはぃ わかりましたよおとーさん☆



違法じゃないってば
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単純所持は、違法でない都道府県と違法となる都道府県があります。



違法でない都道府県では、単純所持は摘発対象にはなりませんが、交換という事は「譲渡」ということになりますから、
(児童ポルノ提供等)
第7条 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第1項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第4項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

販売でなくとも、「提供」ということで交換は全て犯罪となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

基本的に、販売、交換はすべて犯罪ということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/06 08:23

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