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インターネットをしてると麻痺してる事かもしれません
別にアダルトサイトを見たくなくても
ちょとエロい言葉で検索すると
無修正サイトが星の数ほどHITとします昨今ですが
よく考えたら日本では無修正ってまだ認められてないですよね?
海外のサーバからダウンロードは法律の隙間を縫ってグレーゾーンな感じですが
普通に無修正DVDを販売してるサイトも多いと思うのですが・・・

もし、摘発されたらどんな罪になるのでしょか?

A 回答 (2件)

刑法第百七十五条 (わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

通常のわいせつ物に関しては上記の法令で処罰されますが、児童ポルノに関しては、

(児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて...電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  ...児童に...姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて...描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  ...児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

よって、児童ポルノに関しては、販売のみならず提供も処罰対象であり、それを目的とした運搬保管も対象で、かつ輸出入も該当します。また6項により国外犯(日本人が外国で行った行為)も処罰対象です。

次に奈良県においては
子どもを犯罪の被害から守る条例があり、
(子どもポルノの所持等の禁止)
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の規定で単純な(販売などの目的を持たず)所持自体が処罰対象となっています。
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違法の持っているだけでは逮捕されません。


販売を目的とすると、
猥褻図画販売目的所持容疑になります。


http://gekiatu.net/news/n630.html
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