プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近、
京都で児童ポルノ購入者が
摘発されましたが
購入者も対象なのですか。

実は、関東在住の友人が最近まで
児童ポルノのDVDを持っていましたが
ゴミに出したそうです。
現在所持はしていなくても後々逮捕や事情聴取などはありますか。

本人の自業自得ですが怖がっています。

詳しく
教えて下さい。

A 回答 (4件)

まずこういったビデオを販売するのは罪。


三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金。
次に買った場合だが
ただ本人が見ているだけなら問題ない。
が、他人に見せたりブログなどに所持していることをほのめかしたり
あるいは何かの弾み(?)で警察や公の人の目に所持がばれると
それは不特定あるいは多数の人に見せるためか
公然と見せた疑いがあるので
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金となる可能性がある。

ゴミに出すなら割って砕いてから出そう。
受け渡しと見なされると大変だ。
あげたと言っても疑いは残るから。
もちろん電子媒体でもダメなので
パソコンの中からも捨てないと
後から見つかってやっかいなことになりかねない。

過去にそういった頒布や販売やネットで疑いのある行為をした場合は
まさか逮捕はないがビデオが事件性があったりした場合などは事情徴収もあり得るが
よほど迂闊な事をやってなければ問題ないだろう。

そもそも持っていたということを他人が知っているのがまずいことだが。
そういう時は
「児童ポルノとはどのような犯罪が行われているかを知るために購入した
あまりにひどい内容に吐き気がしたが
とても常人の感性では受け入れがたい
汚物と同じように処分した」
とでも言えば良かったのだ。
これから何かあったらそう答えておくといい。
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確か、京都は購入者も摘発する条例を制定していたと思います。


関東でそのような条例を持つ都県があったかはわかりませんが、全国一律で購入者まで摘発するものではないはずです
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回答しませう



購入者ではなく所持による可罰

販売事実によって行政処分されうることはあるが、廃棄に関しては不透明

ちなみに、現行法から思慮するに、仮想児童ポルノは刑事処分は困難だろうが、実在の人物が登場する児童ポルノであれば、今後は条例レベルでの取り締まりに注意する必要性がある

もっとも、現段階では、警察権力の恣意的捜査権の発動などの問題が大きいので、よほど悪質なものでもない限りは、逮捕しないだろうが


詳しくというが、どんな部分を詳しく・・と説明してもらえないと回答できない
ネットに転がっている概要レベル以上の説明もあるし、そのレベルなら調べれば良いことだろう


以上
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まず、


児童ポルノの(販売のためではない)単純所持
が違法なのは条例によるものだけです。

関東のその地区でそれが違法かは
確認してください。

法には不遡及の原則があり、
原則として行為時適法であった行為は
その後の法改正でも処罰されることはありません。

児童ポルノの購入が違法になったとしても、
その施行前の行為(購入)は罰せられません。

違法になったら捨てればよいだけの話です。

条例があるにしろ、
おそらく過失を罰する規定にはなっていないので、
単純に所持しているだけなら、
「買ったのを忘れていた」
で通ると思います。
(単純所持が違法となる前に購入した場合に限る)

倫理的には、
児童ポルノ製作者に金が渡ることになるので、
購入は控えるべきだと考えます。

一応根拠条文を挙げます。

---
日本国憲法
第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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