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未来の乗りものと言われたセグウェイは『公道』での走行は不可となっています。私有地では走行可能です。

ではセグウェイは『公有地』では走れるのでしょうか『公道』と『公有地』って似てるようで内容は全然違うと思います。

例えば、市町村が管理している公園とかの遊歩道は公道にあたるのでしょうか?

標識や標示などがあるわけではなく、特に道交法とは無関
係なような気もしますが・・・

公有地と公道の定義が違うのなら、市町村に許可がもらえれば公園でセグゥエィが楽しめるのでは?

A 回答 (4件)

ANo.3の続きです。


試乗体験をさせるなら首都圏で用地を確保して事業化した方が採算的には合うと思いますが?
もっとも「セグウェイに体験乗車してみたい」という人が多数・継続していくとは考えにくいです。
繁盛したとしても物珍しさで最初の数年でしょう。
リピーターを確保できなさそうです。
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公道・公有地の定義は回答がありますので「公園内でセグウェイが許可されるか」について。


基本的には各所管部署の判断ですが、他の利用者への迷惑、動力付きの車輌が走行するような施設として作られていないなどのことから「許可されない」と思われます。
また公園で遊んでいる小さな子供などもいますからまず無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
そうですよね~現実的にほぼ無理でしょうね~

ただ、沖縄の観光地にある海沿いの公園で事業としてセグウェイツアーなんてどうかなぁ・・

って考えているので、エコで安全で話題性のある乗り物なので観光資源としての集客性がおおいに見込まれるのでは?

と考えていますが、それでも実現は難しいですかね~??

お礼日時:2009/05/10 10:12

 公道は施工や構造等の維持管理は国土交通省または各自治体の道路管理部署が行っている道路で、公安委員会がその交通について管理しています。

道路交通法は警察(公安委員会を含む)の所管ですから、セグウェイの運用についても警察の管理下にある公道においては制限が有ります。
 公有地となると、その管理主体は必ずしも道路管理者とは限りません。公園・緑地であれば、各自治体の公園管理部署になります。もちろんその中の遊歩道は公道ではありません。又、公務員宿舎などの構内道路も公道とは言えません。
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この回答へのお礼

めちゃくちゃわかりやすい回答ありがとうございます!!

ということは・・・

あまり現実的ではないにせよ、法理論上は自治体から許可がもらえればセグウェイを公園で走らすことは可能なんですよね?

お礼日時:2009/05/10 10:06

公道においては道路交通法が適用され、公道にて自動車(自動二輪車を含む)および原動機付自転車を運転するには、各都道府県公安委員会の交付する運転免許が必要となり、運転者は運転免許証を携帯しなければならない。



ウィキペディアより引用
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
将来、セグゥエイが日本で走れるようになるにはまだまだ課題が山積みたいですね・・・

お礼日時:2009/05/10 10:01

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