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先日、過払金について和解の話がまとまり、先方のクレジット会社から和解書が届きました。

ご丁寧に「料金受取人払」の返信用封筒も入れてきてくれたので
これを利用したいと思いますが、この種の文書はやはり「簡易書留」の方が良いのでしょうか。(過払い金額もちょっと高額)

相手も大きい会社ですから「宛所に尋ね当りません」という事はないでしょうし(宛先も担当者まで印刷済み)、
普通郵便でもそんなに配送事故に遭遇した事はないのですが、経験者あるいはこの種の手続を業とされている方は
どうされる事が多いのかお尋ねしたかった次第です。
(先方からは簡易書留で届きました。)

配達記録に代わって出来た「特定記録郵便」も知っていますし、利用の経験もありますが、
特殊料金をもらいながら、相手への到達は保証しない、という点でちょっと利用価値が薄い感じがします。
(単に追跡手数料であるならば、もう少し安くしてくれると使いやすいのですが・・・。)

A 回答 (2件)

和解書は、唯一無二・再発行なしというほどのものではないので、普通郵便で大丈夫。


また、特定記録郵便は、相手先のポストに入れた時間がわかるので、心配ならそれがよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
相手からの返信用封筒ですし、ご回答により安心できましたので
普通扱いにて返送致しました。

お礼日時:2009/05/14 19:24

相手の会社によってもまちまちですが、一般の大手クレサラであれば和解が成立して相手が先に捺印いりの和解書を送ってきているのであれば、普通郵便で十分ではないかと思います。


そもそも和解であればこちら側も譲歩していると思いますので、満額請求される恐れのあるクレサラがさらに争う姿勢になるということは考えにくいと思いますし、なにかあればまた和解書を相手方から発送してもらえばよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

取引履歴の開示請求から始まって、この種のやり取りに結構郵便料金が掛かるのでちょっと大変でした。
(でも、「そんなの届いていませんよ」と言われるのも嫌ですし)

ご回答により、安心して同封の返信用封筒にて郵送しました。

お礼日時:2009/05/14 19:32

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