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 会計上、経費として処理したもののなかに、
法人税法上、損金としてはまずいかなと思うものがありまして、
これを法人税申告書にて「加算 社外流出」処理をしようと思います。

「加算 留保」にした方がよいとい人もいるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

 この経費の分が、後日、戻ってくるとか、そういったことはありません。

 また、この経費は、社長の個人的な経費というようなものでもありません。

A 回答 (1件)

質問内容からだけではお答えしようがありません。


役員賞与に該当するかもしれませんし、使途秘匿金に該当するかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

出直します。

お礼日時:2009/05/15 09:39

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