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刑法の錯誤に関する有名な判例で狸・狢事件とむささび・もま事件というのがありますが、これらはどちらも狸(むささび)を狢(もま)だと思って撃ったという事件です。狸を狢だと思って撃ったほうは錯誤として無罪でしたが、むささびをもまだと思って撃ったほうは有罪だったと思います。
これって結局同じ内容の事件なのに判決が違ったということなんでしょうか、それとも事件の本質が違うのでしょうか?
法律関係者の方どうか教えてください。

A 回答 (4件)

たぬき・むじなの方は社会通念上狸とは別の動物であるむじなを、むじなと思って撃ったから故意なしとして無罪、


むささび・もまの方は社会通念上同一の動物であるが禁じられているのはむささびだから違法ではない、と思って撃ったから有罪。
ということであったかと。
違法性を問うには、行為者の属する社会の一般人の判断において理解されている程度の意味の理解(=素人的認識)
があれば足りる、逆にいうと一般人が認識しないようなものであれば違法性はない、
ということになります。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3679/2002- …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たぬき・むじなの件はよくわかりました。
でもむささび・もまがよくわかんないのです。
>むささび・もまの方は社会通念上同一の動物であるが禁じられているのはむささびだから違法ではない

つまりこの人はむささび=もまということは知っていたということでしょうか?

つまり例えばジーンズ着用禁止と決まっている仕事でデニムとは書いていないからデニムを履いて仕事に行ったというのと同じですか?

お礼日時:2003/03/19 17:13

#2です。

補足です。
ジーンズとデニムのたとえ、的を射ていると思います。
で、ジーンズとデニムが「一般人であれば同じものであると認識している」のであれば、
怒られても仕方がない、(むささびもま)
「一般人も別のものだと思っている」のであれば、
怒られる筋合いの話ではない、(たぬきむじな)
という風に理解すればよいかと。

ま、この両判決は矛盾するのではないか、という学説もあり、
いずれにしてもあと付けで差異を説明している感はぬぐえないのですが。
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この回答へのお礼

なるほどそういうことだったのですね。ジーンズとデニムの例でよくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/25 10:47

下は同事件をまとめたものです。


両判決は矛盾しているとする考え方もあるようです。
これに対し、事実の錯誤と法律の錯誤について、『一般人ならば違法性を意識しうる程度の事実を認識していたか否か』という基準から両判決を矛盾なく説明できるという考え方もあります。

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● (1)「むじな」が狩猟禁止の「たぬき」の一種であるのに、これを別個のものと誤信して捕獲した場合
□ 客観・・・たぬき、主観・・・むじな。前提として、形は異なっていても学説上は同じ「たぬき」である。
しかし、当時は「たぬき」と「むじな」は別種の動物であると一般に信じられていた)⇒《一般人であれば両者を別のものと思う》ので、『一般人ならば違法性を喚起しうる事実の認識』があるとはいえず、事実の錯誤にあたると解する。
□ 被告人は、捕獲禁止であるたぬきを捕獲したのであるが、そのたぬきは背に十文字の斑点があることからその地方では「十文字むじな」と呼ばれており、被告人には「たぬき」と「むじな」とは別物であるという認識があったため (この点は一般人も同一の認識であった)、「たぬきを捕獲する認識」はなかったとして無罪を主張した。
被告人の認識していた事実だけでは、被告人のみならず『一般人においても違法性の意識を喚起できない』場合であって、事実の錯誤にあたる。

● (2)「もま」が狩猟禁止の「むささび」と「同じ動物」であることを認識せず、「もま」として捕獲した場合
□ 客観・・・むささび、主観・・・もま。被告人は、捕獲禁止である「むささび」を捕獲したのであるが、「むささび」はその地方では「もま」と呼ばれていたために「むささびを捕獲することの認識」がなかったとして無罪を主張した。
しかし被告人は、「もま」が「むささび」とは別の動物であると認識して捕獲したわけではなく、単に「もま」を「もま」として捕獲したにすぎない)⇒《一般人であれば両者(「もま」と「むささび」)を同一のものと思う》ので、『一般人ならば違法性を喚起しうる』事実の認識があるといえ、法律の錯誤にあたる。
□「もま」というのは、その地方における「むささび」の別称にすぎなかった。
そして、「むささび」という動物は肢間膜があって木と木の間を滑空する獣であるなど『その形状は一般に知られて』おり、行為者が認識したのもまさにそのような動物であって、それを捕獲したという事実が存するから、一般人であれば違法性の意識を喚起する余地は十分にあったと認められる。すなわち、違法性の意識の可能性はあったといえる。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
詳しく解説いただきましてありがとうございます。
おかげで全体の主旨としては理解できました。
しかし所々の用語が難しくて完全には理解できておりません。

お礼日時:2003/04/02 15:29

こちらのサイトの説明で分かるでしょうか。



参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3679/2002- …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URL読みました。
1度読んだだけですのでまだ完全には理解しきれていません。これから何度も読み返し完全に理解します。

お礼日時:2003/03/19 17:09

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