
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
下記をご参照下さい。
後遺障害慰謝料計算機
http://isida3.com/kousyoukeisan.htm
慰謝料の計算はこちら
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …
任意基準は弁護士基準の6割が相場といわれています。
6割を下回れば低い(少ない)です。
↑任意保険の統一基準は現在、廃止されている。
いずれにしても、任意基準は保険会社の規定であり、法的な根拠(規定)はありません。
※社内基準として弁護士基準の6割~8割という、基準(目安)があるので、地裁基準をベースで主張し、間を取る形(譲歩)で示談すれば、増額も可能だと思います。
また、後遺症の認定等級に不満がなく、交渉が難しいと感じるなら「交通事故紛争処理センター」を
利用するという方法もあります。
慰謝料を弁護士基準をもとに算出するので大抵の場合は増額となります。
特に慰謝料について加、減算となる要因がない場合は、概ね弁護士基準の8割の提示となるようです。
注)弁護士基準の8割が保証されるという事ではありません。

No.2
- 回答日時:
被害者は、交通事故で生じない損害賠償額が妥当かどうか判断できないと思います。
損害保険とは、損害保険会社が取り扱う保険商品の総称です。自動車保険は、交通事故を対象に販売されている保険商品です。自動車保険は、保険契約者が保険料を支払う対価に「被保険者のリスク」を第三者である保険会社に転嫁するものです。したがって、保険会社は保険金の支払い対象になる保険事故(当事者は保険会社と保険契約者)で「被保険者に損害」が生じたと判断した場合に「被保険者の損害」を穴埋めする金銭を支払わなければなりません。
保険会社が穴埋めする金銭を支払っていない場合、自賠責法は被害者を救済する目的で保険事故に関わっていない被害者が保険会社に対し、保険会社の方に「保険事故で生じる損害に対し穴埋めする金銭」があれば支払ってくださいと、支払をなすべきことを請求することができると認めています(自賠責法16条1項)。
保険会社は保険事故の被保険者が負う損害を転嫁されているだけで、交通事故の加害者が負う刑事・民事・行政責任は保険会社に転嫁されていません。
よって、自賠責法は被保険者である運行供用者に「被害者の損害」に対する賠償責任を保険事故で負わせても、「被害者の損害」は交通事故で生じる損害であって保険事故で生じない損害ですから、保険会社は被害者に対し保険事故で生じない「被害者の損害」を認定しているのでなく、保険事故で生じる「被保険者の負担する損害賠償額」を認定していると捉えることができるからです。
No.1
- 回答日時:
妥当かどうかはあなた次第でしょう。
休業損害が通院223日に対して71日というのは、あなたにとってどうですか?
慰謝料772,000円というのはあなたにとってどうですか?
ということです。
裁判基準で請求することもできますし、それが認められなければ裁判ということになるでしょう。
妥当かどうかは、第三者が決めることではなく、あなたが決めることです。
時間と労力を割いても金が欲しいという人はいますし、できるだけ穏便に簡潔に済ませたい人もいます。
十人十色です。
逆に私が妥当ですと回答したら納得して示談するんですか?
もしくは妥当ではないとしたら、どういった根拠で戦うのですか?
まさか、ネットで妥当でないと言われたので・・・と戦うのですか?
こんな無責任なQ&Aで????
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