駐車違反をきられました・・・。とめていた場所は駐車禁止標識がなく、交差点から5m以上はなれており、車から反対側歩道まで4m以上ある場所です。消火栓などもありません。一方通行の道路ですが、車2台が余裕ですれ違える道路です。勿論進入禁止側からの駐車ではありません。これでも疑問が残るのですが、駐車していた車三分の二は会社の敷地内です。早朝4時半頃の4分間とステッカーには記載されています。ちょっと信じがたいことで、知り合いの運送会社の方に話したところ、最近は時期的に新人の警察官がやたら駐禁をきっているとの話を聞きました。新人警官でないにしても間違えってことはないのでしょうか???詳しい方いらっしゃいましたらご伝授下さい。宜しくお願いします。
No.8
- 回答日時:
ああ悪い。
一箇所読み間違えたわ。>『車体左側の路側帯の余地』については考える必要はありません。
そんなことは解ってるよ。質問に、車2台が余裕ですれ違えると書いてあるんだから。「無余地駐車もそうだけど」という風に単なる注意書きで書いてあるだけで重要なのは 駐車方法の違反 ってものが存在するからそれの可能性があるという指摘なんだよ。とにかく、切符を見れば書いてあるよ。
この部分は撤回する。撤回した上で、
路側帯はないと最初に書くんだね、後出しなんかしないでさ、て言っておくよ。ゴネるのは勝手だけど、結局状況をいい加減にしか書かないでおいて後からあーだこーだ言われても、んなこと書いてないのに解るかってなるだけだよ。
とにかく、切符を読むんだね。それでわかんなきゃ警察で聞く。それが一番だ。
No.7
- 回答日時:
まず切符を読むんだね。
そこに違反内容がちゃんと書いててあるから。それがなんて書いてあるか補足で述べるんだね。でなければ全て推測の域を出ないね。>『車体左側の路側帯の余地』については考える必要はありません。
そんなことは解ってるよ。質問に、車2台が余裕ですれ違えると書いてあるんだから。「無余地駐車もそうだけど」という風に単なる注意書きで書いてあるだけで重要なのは 駐車方法の違反 ってものが存在するからそれの可能性があるという指摘なんだよ。とにかく、切符を見れば書いてあるよ。
>無余地駐車に関して交通の教則の何ページに掲載されていますか?
うちのは平成15年版だけど46ページだね。ちなみに路側帯進入は47ページ。
とにかく、切符を読むこと。そこに違反内容が書いてあるから。そしてこんなところで後出しで色々状況を書くような質問の仕方で適切な回答なんて得られるわけないでしょ。とっとと警察に言って聞いた方が早いよ、こんなところでくだ巻いてないで。
私は切符の内容を調べた上で質問させて頂いており違反項目が当てはまらず納得いかないので質問致しました。私は一言も「これは駐車違反ですか?」なんて質問はしておりません。警察に間違えってことはないのでしょうか?と質問させて頂いているだけです。間違えを認めた前例が有るのかということです。
No.6
- 回答日時:
第四十五条の1もそうだと思いますけど、
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
こっちじゃないですか?
出来る限り左側端に沿っていても、歩道や路側帯が無いのであれば、人が通れるだけのスペースを空けないと、交通の妨害ですよね……。
歩いてみたら分かると思いますけど。
それを道路に接する土地にまでぶち抜いて停めてしまってる訳ですよね。
要するに、車が妨害にならないように停めた場合、車から反対側の歩道まで(右側に)3.5mの余地が無い、駐車禁止場所なのではないですか?
それだったら駐禁の標識が無いのも頷けますし。
#2さんのおっしゃる通りでしょう。
条文持ち出して反論しておられるようですが、もう少しちゃんと読んだ方が良いのでは……?
すいません。路側帯はありませんが、反対側に1m以上のガードレール付き歩道があります。色々と調べた結果納得いく結果が出ませんでしたのでこちらで質問いたしました。調べて分からないから皆さんの知恵を貰いたいわけで・・・。
ちなみにスペースを開けないといけないのは歩道がない場合だと思っておりましたが違いましたでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
駐車禁止場所指定の
第四十五条の1に抵触してませんか?
道路に面した会社の車出入り口から車がはみ出して駐車していれば、
はみ出した部分が
「自動車格納のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 」
の駐車禁止区域に該当します。
参考までに。
ご回答ありがとうございます。NO.4の方へのお礼文と重複しますが、駐車スペース側面が道路ですので出入り口3m以内駐車禁止といわれれば抵抗できません・・・。情報ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社の敷地内にかかっている・・・ということで実際に会社の敷地内にかかっての駐車というのはどういう状況なのでしょうか?
#2さんの回答にあるように駐車した場所が敷地内への出入り口にかかっていて仮に深夜・早朝であったとしても車の出入りする場所に止めていたということはないですか?
あと「標識がなく」が実際にはどこかにあった・・・という可能性はないのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。交差点から突き当たるまで約100mほどですが、その間標識はありません。駐車スペースが道路に面しており夜中でもあったので適当に駐車し、50cm道路に出ていた状態です。そもそも駐車スペース自体が出入り口面ですので、出入り口にかかっているといわれればそれまでですが・・・。色々調べて可能性はつぶしていったのですが、引っかかるとすればここだけです。泣き寝入りしかないのでしょうか。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>交差点から5m以上はなれており
交差点とその手前30メートルは駐停車禁止でしょ、免許持っていれば常識ですよ。
それに朝4時半って、前の晩から停めてたんだよね?
道交法の駐車違反でよかったじゃん、8時間以上車庫代わりの保管法違反なら反則制度のない刑罰だよ。
道交法におさめた警察官に感謝したほうがいい。
道路交通法 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び
駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の
部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危
険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
はならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運
行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停
車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限り
でない。
<一部省略>
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部
分
あらら・・・。前の晩からなんてどこかに書きましたかな?(笑)
ありがとうございました・・・。
No.1
- 回答日時:
駐車違反といっても色々あるんだよ。
切符に書いてあるからまずそれを確認、だね。とりあえず2/3が会社の敷地内なんてのはどうでも良い。はみ出してたんならそりゃダメだからね。そんなのは言い訳にならない。
駐車禁止場所の駐車ということしか皆考えないけど、他にも駐車方法の違反というのがある。これは無余地駐車もそうだけど、路側帯に入ってはいけないとかいうのもあるよ。路側帯のある道路で道路外の土地から道路にかけて駐車すれば間違いなく駐車方法の違反になるね。大体、おかしいって言う人はこれなんだよね。免許持ってるなら交通の教則持ってるでしょ?載ってるよ。
ありがとうございます。路側帯はございません。
あくまでも道交法では
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
簡単です。駐車した当該車両の右側に3.5mの余地が存在するかしないかが問題であり、
『車体左側の路側帯の余地』については考える必要はありません。
無余地駐車に関して交通の教則の何ページに掲載されていますか?
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