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下のとんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか?


>>どやって他人名義の携帯使用で私文書偽造行使を構成するのかという事

自分以外の携帯を(法的に)一時的に借りていることが証明できれば
もちろん成立しないけれど、この場合はあきらかに故意に
「他人名義の契約での携帯を所有し利用している」ということになるでしょ
これで私文書偽造が充分成立する要件が揃っているのだけれど?

なぜかというと携帯電話の場合は
「本来利用者本人でなければできない契約である」
「契約自体が署名や印鑑が必要かつ公的な身分証等で
 本人の確認が義務づけられている」から法人をのぞけば
「他人名義の契約であること」はありえない
つまり「他人名義の携帯電話」は
「私文書を偽造して作られた携帯電話」
ということで、私文書偽造が成立します

そして、それを利用するということは、
「明らかに自分で契約していない」と証明できなければ
「携帯電話を他人名義で契約して使っている」ことについて
主犯とされるリスクを負っているのだけれど?
細かく言うと
「有印私文書偽造罪」「同行使」「詐欺罪」に問われます

また、「飛ばし携帯」と「他人名義のプリペ携帯」を区別しているみたいだけれど、
「私文書を偽造して作られた携帯電話」という意味では全く一緒なまずい代物なんだけど

A 回答 (1件)

たしかに法律的な訓練を受けた人物が作成した文言とは思えないですね。



しかし、全く荒唐無稽でお話にならないということではないでしょう。構成を変えて組み立てなおせば、使える部分はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/05/18 16:24

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