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現在うつ病を発症して4ヶ月目に入り病気休暇(90日間)から休職になります。病気休暇は医師からの診断書が必要とされましたので、通院後に診断書の作成を依頼し職場に提出したのですが、90日以降は休職となるため、現在通院している病院のほかに通院し、診断書の作成を依頼し、もう1通提出するように命令されたんですが、休職する際には2つの病院で診断書を職場に提出しないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

規定を確認すればわかります。

お勤めの役所で確認してください。
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#1の方のご意見がもっともです。



補足すれば以前に、病気を理由に休職し、給与を不正に得ていた公務員が居た!というニュース耳にしませんでしたか?
そこで、公務員バッシングがさらに高まったかと。

おそらく、それで、厳しくなったのでは?

ちなみに、休職じゃないですが、違う点で書類を提出したら、あれもこれもと追加されました。
公務員って、世間体もあるかか、なんか過剰にそれも「書類」で調べますよね。まぁー私は、「書類」で済むならば!と思っています。
上司みたいない人や、総務部??(役所にあるかなぁ??)に呼び出されて面接され、結果どうこうといわれるよりはいいかと(笑)
そう考えて、提出には文句言わず提出しておいてください(笑)
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規則もご存じないんですね。



そんな人が仮に復職出来たとして、戦力になるでしょうか?
高確率で無理です。
残念ながらそれでも餌だけは与えないといけません。
他の人の分を食ってでも・・・
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2枚の診断書、必要です。


私は教職公務員だったのですが、そのへんの規定は同じですよね。
私も、病休後、休職をしました。その際、やはり、それまで提出していた医師の診断書の他に、もう一枚別の診断書が必要だということで、提出しましたよ。
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/19 08:20

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