
いつもお世話になっております。
最近転職いたしまして、以下のような状況です。
●3/31付で前勤務先を退職
●4/ 1付で現勤務先へ入社
なお、前勤務先退職時に、退職届上の退職日を3/30とすれば
翌月分の年金を余計に支払わなくて良くなるといわれ、
本当に大丈夫かと再三確認したうえで、
退職届上の退職日を3/30付にして提出しました。
前勤務先は20日締めの当月25日払いですので、3/20~3/31分の給料が
4月25日に支払われています。
ここで、年金保険料については、
●入社月に徴収
●3月(退職月)に徴収
という状態で、4月に支払われた給与からは年金料は引かれていません。
4月分からは新会社で年金が徴収されます。
ところが、この度「未加入期間国民年金適用勧奨」というものが届きました。そこには、
厚生年金の喪失年月日は、平成21年3月31日、
取得年月日は、平成21年4月 1日 とありました。
これは未払いがあるから納付しろというものなんですよね?
そこで質問ですが、
(1)入社月から年金が徴収されているということは、
3月で徴収された年金は3月分の年金保険料ということですよね?
そうすると、今回の未払分というのはどの月の年金を支払うように
示唆しているものなのでしょうか?
もし3月分としたら、3月分を2回支払うことになると思うのですが・・・。
それとも退職した人は退職月分を皆2ヶ月分支払っているものなのでしょうか?
(2)もし支払わなければならないとしたら、3/30付退職で国民年金保険料を納付するよりは、
3/31付退職として、厚生年金保険料を納付するほうが、
こちらにとっては将来的に得かと思うのですが、いかがでしょうか?
もしそうだとしたら、前勤務先に言って3/31付退職にしてもらうことは可能なのでしょうか?
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、補足説明は必要に応じてしていきますので、
どうぞ、ご回答よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
20日締めの当月25日払いですので、例えば4月1日から勤め始めたのであれば、4/25支給の給料から、厚生年金保険料と健康保険料は引かれることはありません。
ただし、雇用保険は引かれます。社会保険事務所や健康保険組合の保険料は、全従業員の分をまとめて請求されますが、4月分は5月末が徴収日です。だから、個人の給料からも翌月に源泉徴収してくださいということです。
このあたり、会社の担当者の知識があいまいで、間違っている例もあると思います。会社が間違って取りすぎていることになりますので、返還請求してください。
あとよくある間違いは、賞与から引かれる保険料で、喪失月は保険料がかかりません。例えば、3/30喪失であれば、たとえ在職中の3/10に賞与が支給されたとしても、そこから厚生年金保険料と健康保険料は引かれません。
この回答への補足
前会社に問い合わせた結果、入社月の健康保険料・年金保険料が
戻ってくることになりました。
一番納得いかなかったのは、3月分を2回払わなければいけないのか?
というところだったので、退職日はそのままで、
戻ってくるお金で3月分の国民年金を納めたいと思います。
的確なご回答ありがとうございました。
1日からの入社でしたが、厚生年金保険料、健康保険料ともに
引かれていました・・・。
前会社に連絡して、入社月の厚生年金保険料と健康保険料の
返還請求してみます。
年金は翌月払いということを教えていただき、
少しでもお金が返ってくるかもしれないことが分かり、
大変助かりました。
ありがとうございました。

No.7
- 回答日時:
(1)未払い分は3月分です。
資格喪失したのが3月31日なので、そこで国民年金に切り替わります。そして4月1日付で厚生年金に
再加入していますから、結果として3月分だけを納めればよいわけ
です。
保険料は通常は月遅れで控除します。入社月から引いているのであ れば、2月支給分で控除はおしまいになるはずです。経理の方に問い 合わせてみてください。
(2)>なお、前勤務先退職時に・・・
ここで会社と合意しているわけですから、いまさら知らぬ存ぜぬは
通らないでしょう。
あとは、実際にいつ付で退職したのかということです。
31日まで在籍して退職したなら、これは事実と異なりますから
前の勤務先で訂正届を出してもらうことです。
「将来的に得にする」ための訂正は受理されないと思います。
個人的に結論を言うと、3月分は国民年金で1ヶ月分素直に納めるのが
よろしいと思います。いまさら蒸し返して会社とやり合うのは、徒労というか、無駄なエネルギーを使うだけのような気がします。
だいたい、保険料を1ヶ月払わなくてよいということで会社と合意した上での退職なのでしょうから、そもそも記録を訂正すると言うことがありえないわけです。はっきりいって虫が良すぎますよ。
前会社の実際の退職日は3/31でした。
その場合は訂正届を出してもらえるものなのですね。
前会社に問い合わせた結果、入社月の健康保険料・年金保険料が
戻ってくることになりました。
一番納得いかなかったのは、3月分を2回払わなければいけないのか?
というところだったので、退職日はそのままで、
戻ってくるお金で3月分の国民年金を納めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

No.5
- 回答日時:
No.1です
No.3さんへの質問の回答ですが、給与の計算方法によります
当社の場合は20日締25日払ですが、例えば入社日が21~末日の間であれば当社の厚生年金から支払わなければならないので徴収します(前の回答にも書きましたが、末日時点の加入先に保険料を納めます)
入社日が1日~20日の間であれば、締日までの間に末日(起算日)がありませんので初回の給与では徴収しません
個人的には、既に勝負はついてしまっていると思います
蒸し返す時間とエネルギーを今後のために使った方が有意義ではないでしょうか
この回答への補足
前会社に問い合わせた結果、入社月の健康保険料・年金保険料が
戻ってくることになりました。
一番納得いかなかったのは、3月分を2回払わなければいけないのか?
というところだったので、退職日はそのままで、
戻ってくるお金で3月分の国民年金を納めたいと思います。
的確なご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
> 当社の場合は20日締25日払ですが、
前会社も同じでした。私の入社日は1日でしたが、初回の給与で徴収されました。
ということは、本当は初回の給与で徴収されるべきではなかったということでしょうか?
退職日を3/30→3/31に変更してもらうことは、ほとんど諦めがつきましたが、
初回の給与で徴収されるべきでないものが徴収されたとなると、
やはり納得がいきません。
実はついこの間まで、4月に振り込まれた給与の内訳がおかしくて、
前会社と話して返金してもらったばかりです。
退職したのは3月末だというのに・・・。
以前から社員から余計にお金を取ろうとして、指摘すると「知らなかった」と
とぼけるばかりの会社でしたので、そのままにしておくのも悔しいんです。
怒りのぶつけどころがないだけなのかもしれませんが・・・。
もし徴収されるべきではないものが徴収されていたとしたら、
それは前会社に言って、返却してもらいたいと思っていますが、
法的にはそれは無理なのでしょうか?
もしよろしければ、ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
年金保険料の支払いは基本的には翌月払いです。
また、年金の支払い期間の算定は月末の加入状況によって決定されます。従って30日に喪失した場合には3月分は国民年金になるのは仕方が無いこととなります。会社は厚生年金保険料を支払う場合本人の払う保険料と同額を支払わなければならないため30日に退職したことにしてもらえれば会社の負担が減ることになるため、給料からの天引きが減ることを理由に交渉してくることがあります。これに乗ってしまった以上会社も変更してくれることは難しいと思われます。この回答への補足
年金は翌月払いであるということで、前会社に問い合わせた結果、
入社月の健康保険料・年金保険料が戻ってくることになりました。
一番納得いかなかったのは、3月分を2回払わなければいけないのか?
というところだったので、退職日はそのままで、
戻ってくるお金で3月分の国民年金を納めたいと思います。
今回はいい勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
会社からは「あなたの負担が減りますよ」と言われ、
3/30付退職を了承した次第です。
まんまとだまされたということなんでしょうが・・・。
これを機に今後は気をつけたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
2月分の保険料は3月に支給される給料から控除されます。
翌月徴収です。ですので、末締め末払いの会社で31日に退職
した場合など2か月分の保険料が控除されることになります。
このあたりはちゃんと法律に記述があります。
3/30付けで自ら退職届けを出している以上、会社から駄目だと
言われたら、なかなか対抗はできないでしょうね。
国民年金より厚生年金の方が額が多いのは間違いないのですが、
1ヶ月だけなら、あまり変わりません。せいぜい月100円ちょっと
くらいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
> 2月分の保険料は3月に支給される給料から控除されます。
ということは、入社月に徴収されている年金が本来は徴収されるべきではなかったということでしょうか?
入社月分の年金は、入社月の翌月に支給される給与から徴収されるものであるということですよね?
とすると、入社月に徴収された年金は返却してもらうことはできるのでしょうか?
もしよろしければ、ご回答ください。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
よほどのことがない限り、健康保険や年金はたった1日でも空白(未加入)期間は存在しないものなのですよ。
30日で脱退すれば、31日から自動的に加入になります。
今更、退職日を変更することなどできないとおもいますので、役所か社会保険事務所に行ってよくご相談ください。
この回答への補足
色んなご回答をいただき、それをもとに前会社に問い合わせた結果、
入社月の健康保険料・年金保険料が戻ってくることになりました。
一番納得いかなかったのは、3月分を2回払わなければいけないのか?
というところだったので、退職日はそのままで、
戻ってくるお金で3月分の国民年金を納めたいと思います。
今回はいい勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
無知につけ込まれていいようにやられたという感じですね
健保・年金保険料はその月の末日に加入していた組合に対して保険料を納めます
>退職日を3/30とすれば翌月分の年金を余計に支払わなくて良くなるといわれ、
はい「会社は」余計に支払わなくてよくなります
貴方も3/20~30の間の給与から引かれなくてすみます
言葉尻を捕まえれば嘘じゃないですね
厚生年金であれば保険料は労使折半ですから、会社は辞めていく貴方の分の保険料を出したくなかったんでしょうね、当然ですが
1)会社の給与計算締め日と徴収方法の考え方によります、うちの会社は20日締めでその締めの中での保険料起算日(前月末日)分を徴収しています
当社の計算方法を当てはめると、最初の給与明細の計算期間中に末日が含まれているならば両方とも徴収する計算です。入社日と計算方法によります
必ずしも会社で間違っているとは言えませんが、確認しても良いでしょうね
2)確かにそうですが後の祭りです
ここまで周到にしていると言うことは間違いなく故意でしょうから、貴方が今更なんと言おうとも「ちゃんと説明したがあなたが勘違いした」と言われておしまいでしょうね、恐らく
実際に今回無知で泣いたのは貴方自身だったということで
未加入期間が出来るのがイヤであれば国民年金に1ヶ月分納めるカタチになります
そうだったんですか・・・
では結局国民年金に支払うしかないのですね;;
後で国民年金の徴収はこないことを確認した上で
3/30付退職を記載したのですが・・・。
今までにもそういうお金の問題で何度かトラブルになり
(社内積立金を返してくれなかったり、保険料を余計に取っていたり・・・。
最終的にはすべて返ってきたのですが)
それが嫌での退職でしたので、最後までネットなりで調べて
確認すべきでした。
ダメ元で前勤務先に連絡してみます。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
傷病手当金が3ヶ月おりない、誰...
-
2週間で退職した場合のお給料
-
退職に伴う保険・年金の切り替...
-
郵便局の退職金(至急!!)
-
健康保険の二重加入について 現...
-
建退協について
-
給与明細の項目について
-
退職しました。1月から3月まで...
-
通院中に退職した場合
-
月末1日前退職にしろと会社に...
-
住宅ローン 融資前の 退職願
-
社会保険の任意継続か国民健康...
-
計算式教えて下さい 1日の所定...
-
月の途中で国保から社保への切...
-
労働組合が、組合員に対して共...
-
国保から主人の扶養(会社の社保...
-
国民健康保険を持つことは恥ず...
-
「喪失」と「消失」の違い
-
した と していた の言葉の使い...
-
国民年金保険料は60歳の誕生日...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
傷病手当金が3ヶ月おりない、誰...
-
住宅ローン 融資前の 退職願
-
インサイダー取引の相談(退職...
-
企業年金基金加入者証が届きま...
-
社会保険から国民健康保険の切...
-
2020年3月1日の日曜日を退職日...
-
源泉徴収票の退職日が違ってい...
-
退職しました。1月から3月まで...
-
派遣で勤務する場合の退職日に...
-
明治安田生命を退職された方
-
退職後の健康保険と国民年金の...
-
今月8月25日に退職しました。社...
-
退職後の社会保険から国保の切...
-
郵便局の退職金(至急!!)
-
労災の事で詳しい方教えて下さ...
-
健康保険の二重加入について 現...
-
健康保険料が引かれていません...
-
通院中に退職した場合の健康保...
-
建退協について
-
退職金から企業年金分が差し引...
おすすめ情報