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私からパワハラを受けたと、アルバイトから社内告発機関に告発があり社内の調査(尋問)を受け精神的苦痛を受けています。この方は、業務態度に問題があり(顧客にタメ口を使う。笑顔をしない。見下す口調など)再三、アルバイトの責任者や社員に注意を受けていますが改善しない変わった方です。従い、社内調査機関が事実の収集を行なえば、私の行為(接客対応への注意勧告)が正当であると証明できると考えています。私は管理監督者の立場ですが、この方と接したこの1年間で、直接彼女に注意をしたのは今回のみです。
そこで質問です。冤罪が晴れたとしても、私が受けた精神的苦痛、また自分の行動を省みず、逆恨みで人を刺した事へ、私個人がこの方を法的に訴える事は可能ですか?

A 回答 (1件)

(たぶん)訴えることはできません。


内部告発は、告発者が不利益を被らないよう義務付けていますから、
今回の告発が誰からの告発かは、あなたは知らないことになっている
はずです。

もし、本人が言ってきているとあなたに伝えているとして、あなたが
知ったことを元に彼女になにか行為したとすればその行為が合法だろ
うが違法だろうが、逆に彼女が会社を訴えることができるように
なってしまいます。

だから、あなたがことを起こそうとしても、会社は情報源を秘匿して
あなたに協力しないと思います。

逆にあなたもこれから先彼女をクビにするといったことを考えている
のであれば、誰が告発したかは知らなかった、聞かなかったという
立場のほうがいいのです。
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この回答へのお礼

なるほど、仰るとおりですね。そうすると、事実確認を最初に私にしてきた上司(組織)も誤ってますね。
該当者は、退職届を出して辞めたそうです。
これ以上、この件を考えない事が一番ですね。
冷静になれる助言、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 12:16

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