これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

現在家を新築しようと計画しています。市街化調整区域で且つ農地のため(土地は母親名義)5条申請で計画しています。ここまでは順調でした。
今回前面道路が2項道路と思い計画していましたが、主要道路から今回の計画地まで幅員4mでありますが、途中から幅員1.8mとなっています。且つ幅員が狭くなったところで2項道路も途切れ、単なる通路(赤道)になります。計画予定地のまわりは道路を挟めば田園、両サイドは空地(畑と荒地)です。
43条ただし書きか2項道路の予定として道路後退のどちらかで接道義務をはたせないでしょうか?
この後建築指導課へもいく予定です。

             

A 回答 (2件)

>途中から幅員1.8mとなっています。

且つ幅員が狭くなったところで2項道路も途切れ、単なる通路(赤道)になります

農地法の調整と
都計法は同時に調整しなければ
なりません。
と、言っても基準法も
網羅している図書で計画するものです。

二項道路について
条例、規則、公告で
許認可庁の決め事があります。
確認しましょう。
http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/aj00/ …

>両サイドは空地(畑と荒地)です。

43の但し書きは
民地は×=空き地のため
官地は○=普通は公園です。

上記の回答が
経験上
普通だと思われます。
相談先は許認可庁です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いい勉強になりました。父親がこだわるなと一喝。分譲地を購入になりました。

お礼日時:2009/05/30 16:28

2項道路というのは、接道義務が課されるようになる以前から住宅等が立ち並んでいて、容易に拡幅ができない道を、区間を限って指定してあるもので、既に都市計画区域内にある地域内で新たに指定が行われるような性格のものじゃありません。



43条第1項ただし書き許可についても、既存宅地内での増改築の場合は幅員2m程度の進入路を経由しての前面道路への接続を認めるケースもあるにしろ、新築の場合は、4m幅員の進入路が確保できないと難しいと思います。
まあ、逆にいえば、2項道路になっている部分に接続する4m幅員の私道を作って進入路にすれば、ただし書き許可は認めてもらえる可能性があるということですが。
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