プロが教えるわが家の防犯対策術!

今月の1日、勤務先にて車の鍵を勤務先のコンビニで落としてしまい、無くなってしまいました。
その後拾った人が判明しないまま3日たったちました。

5月4日に拾った人が判明したのですがその人を問い詰めたところ「拾って届けようと思ったがなくしてしまった」
といい始めました。

拾った人は「鍵を拾った」ということは認めています。
ですが現在鍵は戻ってきてません。
私は鍵を拾った人は親切心ではなく窃盗目的で拾ったと見ています。
現在の鍵の行方はわかりません。

そこで質問です。
・拾ってから何日以内に届けないと窃盗扱いになるのでしょうか?
・拾って拾った方が無くしてしまい、私に不利益が出た場合はどうなりますでしょうか?
・拾った方が拾ったことは認めて、落とし主が目の前にいるのにもかかわらず届けなかった場合はどうなりますでしょうか?
・拾った方が拾って無くしたことをすぐに私に言ってきた場合はどうなりますでしょうか?また言わなかった場合は?


質問が多くて申し訳ございませんがよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

ANo.5の続きです。


確かに「施設内での落とし物」を拾得した場合は施設管理者に届けることになっています。(期間は記憶にはありませんので遺失物法をお読みください)
施設管理者に届けず交番に届けようとする行為が違法になるかどうかはわかりません。
仮に「車のキー」について「遺失物横領罪」が成立するとしても「車のキー」そのものにさして金銭的価値はないでしょうから逮捕まではされず説諭程度ではないかと思われます。日頃から態度が悪くても「車のキーを拾って横領した」だけで「車上荒らし」あるいは「車両の窃盗」を計画したとは証明できないかと。
    • good
    • 0

No.1です。


お礼をありがとうございます。

鍵は交換されていたのですね。
取りあえず安心しました。

それで気になったのですが、この拾った相手の方と言うのは
顔見知りの方なのですか?
窃盗目的で拾った・・・というのがどうもよく判らないのですが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コンビニで働いててそこの常連です
高校生なのですがたまに悪さをするのでいい印象がないのです。

お礼日時:2009/05/20 23:31

遺失物法では拾得してから7日以内に届けること、とされています。


しかし、その期間を過ぎただけでは「遺失物横領罪」を適用するのは難しく「横領する目的で届けなかった」ことを証明しなければならないでしょう。
窃盗罪はまず無理。質問者さんが落とさなければ拾得することは出来なかったはずですから。

拾得物を使用した、という事実認定が客観的に証明できるなら「遺失物横領」を問えるでしょうが、車にキーを差し込んだなどの現行犯でないと難しいように思います。

拾ったキーだけでは通常は落とし主を特定できないはずですから・・・・質問者さんがなにをもって「盗むつもりで拾った」と思われているか、それを示していただかないと現状では「あらぬ疑いをかけている」だけにしかみえません。

この回答への補足

店舗などの場合は24時間以内に管理者などに遺失物を出す
というのを見たことあるのですがこれは適応されませんでしょうか?
路上などは7日以内に警察に届けないといけない
というのは聞いたのですが

補足日時:2009/05/20 23:32
    • good
    • 0

窃盗の控訴時効は7年ですから、何日以内というレベルではありません



ただし、犯罪にできるのは、証拠があるか、本人が警察、裁判で
盗む目的で拾ったと自供した場合です。

例えば、あなたには拾ったといったが、しつこく付きまとうから嘘を
いっただけで本当は拾っていない、といわれたら証拠がなければ
それでお終いです。

無くなって見つからないのであれば取りあえず、警察に盗難届なり
紛失届なりだして相談したらどうですか?
案外、遺失物届で保管されているかもしれませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明日紛失届けを出そうと思います
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/20 23:30

>鍵の交換費用を全額請求すれば良いと思います。



これは無理ですよ。
鍵を落とした過失があります。

>私は鍵を拾った人は親切心ではなく窃盗目的で拾ったと見ています。

あなたがそう考えているだけでは駄目です。
証拠が必要です。

この回答への補足

もし拾った人が使った場合、もしくは使おうとした場合は無条件で窃盗で大丈夫ということでしょうか?

窃盗というより遺失物等横領罪にあたるのでしょうか?

補足日時:2009/05/20 22:18
    • good
    • 0

 (1)質問者さんが鍵を落とした。

(2)「拾った人」が鍵を無くした。この二つの行為は連続しているものではなく、全く独立した行為です。そして、「拾った人」はあなたの鍵を持っていたことをすでに認めているので、「拾った人」が質問者さんに被害を与えていることは明かです。窃盗目的で持っていたかどうかは関係ありません。

 したがって、鍵の交換費用を全額請求すれば良いと思います。「盗もうとしやがった」とかそういった感情は関係なく、持っていた鍵を落として、質問者さんに被害を与えた(正確に言えば、鍵を失うことで、車両毎盗まれるおそれがあり、鍵の交換を余儀なくされた)ということだけに限定して、請求すれば良いのです。「拾った人」が支払いを拒否すれば、質問者さんは少額訴訟をおこせばよいと思います。

 念のため、「拾った人」に(2)の内容を書面にしてもらえれば、裁判で突然「そんな鍵見たこともない」と供述をひっくり返すこともないと思います。

 以上は民事ですが、「拾った人」が明らかに故意に盗もうとした(窃盗未遂)ということで刑事事件にするなら、相当の証拠固めが必要です。残念ながら、書かれている情報では警察は全く動いてくれないでしょう。
    • good
    • 0

まずは、落とした方も不注意だったのですし


万が一、の事もありますので
費用はかかりますがキーの交換をした方が良いのではないでしょうか?

法的な事は判らないので詳しい方にお願いするとして
その拾った人が鍵を返却してくれたとしても
もしかして合鍵を作っている可能性が無いとも限りません。

今現在、その相手が本当に紛失したのか、嘘をついているのかは判りません。
本当に紛失したとすれば、別の全く知らない人が拾って車を持って行く可能性もありますし
その拾った相手が全く悪意が無く、
本心でなくしたと思っていて実は持っている(本人は気付いていない)場合でも
今後、同じキーのまま使い続けたら偶然何か車内の物が見当たらなかったら
いつまでも疑ってしまいますよね?

その拾った相手が質問者さまの私物から鍵を勝手に持っていたのなら
明らかに窃盗ですが
落としてしまったのですから・・・

車ではないですが、部屋の鍵を落としてしまい、後日出てきましたが
やはり気持ち悪いので交換しました。
かなりの出費でしたけど、でも安心を買いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もちろん鍵はかえましたがどうも納得がいかなくて
間違いなく盗む目的で拾ったに違いないのですが

お礼日時:2009/05/20 21:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A