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前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の刑の言い渡しを受け、
情状に特に酌量すべきものがあるとき」はその執行を猶予することができる(刑法25条2項)。

情状に特に酌量すべきものがあるとき」の 事例とは どのような行為はなんでしょう?

A 回答 (1件)

タテマエとしては日本国憲法に従い「裁判官の良心」次第です。


…こう書いておかないと訂正が入るようで。

実際には、微罪の繰り返しで懲役刑に処せられた者が、出所後に微罪を繰り返した場合
(例:コンビニの万引きを繰り返して懲役になり、出てきてすぐまた万引きした)
あるいは公訴が提起された後に示談が成立し、被害者からの嘆願書が提出された場合など

まぁぶっちゃけて言うと
あんまり罰しなくて良さそうな場合と、有能な弁護士が付いた場合でしょうか。

また、刑訴法の規定に従って近年始まった「即決裁判」の手続き開始が
決定されると、自由刑は全て執行猶予となるようです。

この回答への補足

被害者との示談成立であり、嘆願書などがあった場合に特に状量酌量に当てはまらないことになりと言うことにならないと理解すべきなのでしょうか?
示談交渉に応じると一度は言いましたが、それ以降こちらからの交渉に応じる気配がない状態が続いています。

補足日時:2009/05/21 01:58
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