私は日本生まれの日本育ちで、日本で20年以上会社勤めをしてきましたが、昨年米国に長期出張をする際、ビザを申請したところ、父がアメリカとの二重国籍者であったことから、私にも米国籍が継承され、私も日米の二重国籍保持者となりました。
その際には米国の世界課税のことを知らなかったのですが、この事実を知り、日本で所得税を納税している一方で、ある日突然アメリカから納税を迫られるのではと急に心配になってきました。二国間協定などで免除されることはないのでしょうか。別のサイトで、日本で支払った所得税がタックスクレジットとされ、米国では課税されないことが多いとの記述も見かけました。実際のところ、どうなのでしょうか。
実は子供がおり、米国の国籍を子供にも継承しようと考えていましたが、上記により二重課税になるのであれば、子供はおろか、私も米国籍の放棄を考える必要があるかもしれません。
すみませんが、何かご存知でしたら教えてください。
また、ここに相談した方が良い、といった情報もあれば、あわせてお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
日本の国の法律では、
成人の人は2重国籍を認めていません。年齢は22歳と思いましたが(不正確)
2重国籍者は、自動的に日本国籍を喪失することになるはずです。 不確実
法務局に相談を
早速のご回答、ありがとうございます。
どうも二重国籍についてはルールが複雑でわかりにくいのですが、私の理解は、日本の法律では二重国籍を認めていないものの、実際には日本とアメリカ間でこのような件に関する連絡がないために、実際には二重国籍者は数多く存在するようです。実際に私の父も二重国籍のまま80歳を迎えています。
ただ、年齢等によってルールが異なる場合などもある可能性があるので、法務局に再確認してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
アメリカ国籍保持者の課税についてはわかりませんが、重国籍について。
>私も日米の二重国籍保持者となりました。
なりました、ではなく、出生時に持っていたものです。日本国籍法では、1985年より前の出生ならば合法的に将来に渡り重国籍です。22歳になった時点で日本国籍を選択したものと見なされ、且つ、自ら選択したものではないので外国籍離脱の義務もないと解釈されています。
1985年以降の出生ならば、22歳になる前までにどちらかの国籍を選択する義務があります。但し罰則はなく、選択しなくても即日本国籍を失うようなことはありません。また、日本国籍を選択してもアメリカ国籍を離脱する努力義務があるのみで、強制力はありません。ただ双方のパスポートを使い分けしているのが日本の法務局にばれますと国籍の選択を迫られますので、面倒を避けるためには気をつけましょう
アメリカ国籍法では、日本の国籍選択にかかわらず、離脱手続きをしない限りアメリカ国籍は維持できます。
>実は子供がおり、米国の国籍を子供にも継承しようと考えていましたが
継承できないでしょう。
http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-acquisiti …を参照してください。
【海外で生れた子供で、親がアメリカ人と外国人の場合
・・・1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。】
Saregamaさん
情報ありがとうございます。パスポートの使い分けには注意が必要ですね。米国から成田に着いた際、米国のパスポートがないと、どこから来たのかわからない(日本のパスポートには日本出国の記録しかない)ため、米国のパスポートをみせたことがあります。こんな場合でも、トラブルに巻き込まれる可能性はあるのでしょうか?
ところで、子への継承は以下により可能です。米国大使館でも確認しました。手続きは相当複雑ですが、以下のとおりのようです(順序は不正確かもしれません)。
○まず家族のために、米国籍を持つ私から、I-130という移民ビザ請願書を米国大使館に申請する。(妻の分だけなのか、妻、子も含めた分の申請なのか、不明です)
○ビザ発給後、全員で米国に入国。この行為が移住の意思ありとみなされるそうです。
○上記を持って大使館に行き、米国国籍を申請。
○その後、子供については米国人として改めて出生届けを米国大使館に提出
○子供についてパスポートを申請する。その後ソーシャルセキュリティーナンバーも米国大使館で申請可能
○妻は米国籍は取れないが、移民ビザで米国に入国することにより、後日グリーンカードが送られてくるらしい(詳細不明)
どなたか、補足などありましたらお願いします。
ただ、依然、税金に関する心配が残っています。両方の国から所得税、相続税などを課税されると大変なことになりますので、この部分、調査が必要です。
No.3
- 回答日時:
お礼拝見しました。
ご質問本体への回答でもないのにでしゃばりまして申し訳ありません。>どこから来たのかわからない(日本のパスポートには日本出国の記録しかない)ため、米国のパスポートをみせたことがあります。
アメリカの出国印は普通の日本人旅行者でも押されなかったと思いましたが、日本の入国審査官が見せろと言ったのでしょうか?とりあえず、1985年より前の出生ならば問題ありませんし、以降でも「アメリカ国籍を離脱するつもりです」と答えるだけ答えておけば問題ありません。
ただひとつ覚えておいた方がいいことは【日本国籍法第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。】という規定があることです。今まで一度も催告がなされたことはないそうですが、これから国籍選択義務の期限が来る重国籍者が増えてくるので、この先は要注意です。
>子への継承は以下により可能です。米国大使館でも確認しました。手続きは相当複雑ですが
読む限りそれは「継承」つまり出生時の自動取得ではなく、帰化(アメリカ市民権取得)に当たるのではないでしょうか?そうなると重国籍にはできません。【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】により日本国籍は失い、三ヶ月以内に国籍喪失届を出す義務が生じます。国籍喪失届を出せば戸籍からも抹消されます。これは日本側の法律なので、アメリカ大使館に聞いても無駄です。お近くの法務局へ。
尚、アメリカから日本への通知はありませんので、国籍喪失届を出さずに戸籍をそのままにしている人は、日本国籍喪失の事実の自覚有り無しの別はあれ、割りとたくさんいるようです。国籍喪失届を出さないくらいならば過料で済みますが、この場合はもしパスポートの使い分けがばれると「不法に日本旅券を取得、不法入国しようとしたアメリカ人」なので、厳重な処罰が待っています。お気をつけください。自覚がある人はアメリカ市民権取得前に何らかの理由をつけて日本旅券を更新してから(日本国籍喪失してからの更新も刑罰の対象です)、大事にしまっておくそうです。
詳細な情報、ありがとうございました。
子供の将来にアメリカ国籍も取っておいた方がいいだろう、と思っていましたが、安易に動かない方が良さそうなことはよく理解できました。
アメリカ大使館側には色々問い合わせをしていましたが、法務局の方に色々照会してみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
直接の回答ではありませんし、トピ主さんには当てはまらないと思いますが、両親が米国籍で二重国籍でもない場合、租税・徴兵回避のための米国籍放棄はペナルティーがあるかもしれませんのでご注意。
コメントありがとうございます。
折角取得したアメリカ国籍ですので、基本的には大切にしたいと思っています。私の場合には父も二重国籍のままですので、おそらく放棄は可能だと思いますが、再び米国のビザが必要になった場合、国籍放棄歴が問題になる可能性もあり、普通の日本人よりも米国入国が面倒になるような気がします。また、納税義務については、仮に国籍を放棄したとしても納税義務などの債務は免責されないとの法律があるようです。
所得税については、勤務先の米国本社を通じて、米国の会計士に確認をお願いしています。おそらく、米国の所得税から日本の納税額を控除して、米国の税額が日本の税額より低ければ納税義務なし、高ければ差額を支払うことになると思います。
コメントありがとうございました。また何か情報があれば教えてください。
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