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同居人にも連帯保証人(以下:連保人)が必要なので、
私に連保人なってくれないかとお願いされています。
そこで下記の質問です。
・同居人(姉)は、契約人(姉の友人男性)の連帯保証的な関係では
 ないのでしょうか。
・もし同居人に連保的な責任がないただの居候路の場合、
 私が姉の連帯保証人になるということは、
 誰のどういう責任を負わされるということでしょうか。
 契約人の方の連保人になるということでしょうか。契約人の方も
 連保人として親御さんに頼むそうです。
 私の連帯保証はこの場合、誰の保証になるのでしょうか。
・また、姉が同居を途中でやめて出ていったりした際は、
 私の連保人としての責任は存続するのでしょうか。

連保人になるか迷っています。

ちなみに姉はアルバイトの収入で一人暮らしするのが
経済的に厳しいような状況です。
また、姉と契約人の男性友人とは、仕事上の仲間だということで、
私はまったく面識がありません。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

賃貸借の連帯保証人となります。


賃料確保するのには、大家は姉様個人の連帯保証人をとっても意味のない。

姉様が出ていこうが、居住していようが
全員退室して、賃貸借契約を解除するまで続く。
 
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そんなものにサインするのはやめておきなさい。



本来連帯保証人は債務者(男性)の縁故者がなる話です。
人物も知らない人間の連帯保証なんて絶対してはいけません。

姉さんには悪いけどできないと伝えなさい。
関係悪くなるかもしれませんが、あなたが未払い家賃をひっかぶった
際に生じる姉妹の軋轢に比べれば数段マシです。
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