アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の3月に21歳になったんですが、今まで1度も年金を払っていません。 年金手帳や納付書は届いていますが何の手続きもしないでいた為、今年の3月に『国民年金保険料未納のご案内』のハガキが届きました。

『強制徴収を実施する』なんて書いてあったので慌てて同月中に納付猶予の申請に行ったところ、19年度分の申請受付は終了してしまっていて今回猶予されるのはH20年7月~H21年6月の分だけだと言われました。 まだ申請中の状態ですが、週2~3日 数時間のアルバイトしかできない為(学生ではなく障害もありませんが)受理されると思います。

そこで質問なんですが…
① 申請が間に合わず未納のままになってしまったH20.3~H20.6月の分は今からでも払えるんでしょうか?

② 昨年(H20)の3月か4月に届いた納付書で1ヵ月分ずつ払っていくつもりですが、払い始める前に必要な手続きはありますか? ペイジーか郵便局の窓口から払う予定ですが、勝手に払い始めて大丈夫ですか?

③ また、未払い分を払い始めても 収入が基準より低ければ、猶予が解除されたり 申請が受理されない‥という事にはなりませんよね? 1ヵ月分ずつなら払っていけそうですが、未払い分も支払いつつ同時進行でこれからの分も払っていくのは厳しいです。

区役所の方にも聞いたんですが、私の聞き方が悪いのか 見当違いの答えばかりで…(;д;) こちらに詳しい方いましたら教えてください。 長文ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1・納期から2年以内であればさかのぼって納付できます。


 したがって、現時点ではすべて納付可能です。
2・納付書があれば、特に必要な手続きはありません。勝手に払い始めて大丈夫です。ただし、納付猶予を受ける期間については結果が来るまで保留してください。
3・過去の分を納付していても、今回申請した期間が基準所得を下回れば当然納付猶予は承認されます。申請が却下されるのは基準を上回る所得があると判断された場合です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

凄くわかりやすくて参考になりました(*^_^*)

②に関しては、特別な納付書が必要になる場合も‥と教えてくださった方もいましたので、支払い始める前に一度区役所に行ってみようと思います。

回答ありがとうございました★

お礼日時:2009/05/22 18:34

学生では無い、と云う事から、学生納付特例は使えません。


従って、申請免除(全額、4分の3、半額、4分の1のいずれか)及び若年者納付猶予をお使いになる事になります。

申請免除は、申請した日に関係無く、その年の7月から翌年6月迄の期間を対象にして審査します。
但し、申請した日がこの年の1月から6月迄ならば、前年7月からこの年の6月迄の期間が対象です。
今年であれば、6月までに申請すれば、平成20年7月から平成21年6月迄の分(平成20年度分)が対象となり、7月以降の申請であれば、平成21年7月から平成22年6月迄の分(平成21年度分)が対象となります。
尚、7月中に申請する場合に限って2年度分の申請が認められていますので、今年であれば、7月中に申請すれば、平成20年度分と平成21年度分、つまりは平成20年7月から平成22年6月迄の分を対象とする事が出来ます(申請書は、年度単位で区切って2枚必要です。)。

その月の分の国民年金保険料は、法令により、その翌日の末日が納期限です。
その納期限迄に納付出来なかった場合には、そこから2年以内であれば納めることが出来ますが、それを過ぎると、時効の定めにより、納めることが出来ません(2年を過ぎると、納めても無意味です。)。

質問者さんの場合ですと、平成20年3~6月の分については未だ時効になっていませんので納めることが出来ますが、特別な納付書を必要とする事もありますので、手元の納付書等で納めるのでは無く、役所に問い合わせて指示に従って納めて下さい。問い合わせをせずに勝手に納め始めてしまうのは、避けたほうが無難です。
又、3については、心配なさらないでも大丈夫です。

保険料の未納がありますと、もし、今すぐに重い障害を持った様な場合には、障害年金がビタ一文支給されない事となります。
従って、未納分だけでもまとめて支払ってしまい、後の分については速やかに申請免除・若年者納付猶予を認めて戴く様にしましょう。
尚、低所得の20歳~30歳未満の人に照準を合わせた若年者納付猶予であれば、本人とその配偶者のみの所得を元に審査されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます(*^_^*) とても参考になりました。

申請の結果もそろそろ届くと思うので、納付書に関しては 通知が来てから区役所に問い合わせてみようと思います★

お礼日時:2009/05/22 18:41

(2)に付いてですが


 ・納付書の中央当たりに、使用期限が記載されている場合は(住所のの左上側の所)その日までなら(2年先の日付になっています)、その納付書は使用できます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいすみませんm(_ _:)m

使用期限確認したところ…まだ大丈夫みたいです★

回答ありがとうございました('-^*)

お礼日時:2009/05/27 12:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!