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お世話になった元上司がわいせつ罪で起訴され、(本人は無実だといっています)嘆願書への署名を求められています。
問題点は2つあります。
(1)私が地方公務員であること
(2)被害者も知人であること
気持ち的には断れませんでした。
そこで質問ですが、嘆願書の署名は裁判官のみが目にするものでしょうか?私が署名をしたということはどこにもでないでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

嘆願書は、裁判記録に綴られます。

被害者も当然記録を見るでしょう。その時あなたは、「わいせつの加害者に味方した人間」ということになります。被害者としては、悔しい思いをしますし、周りにそのことを言うでしょうね。場合によっては、あなたの嘆願書は、デジタル化されて、加害者被害者あなたの周辺に流されることすらあります。その時あなたは、周りからどう思われるか、覚悟ありますか?

被害者は民事で損害賠償しようと思ってるかもしれません。その時、被害者にとってあなたも「敵」になります。被害者だけでなく被害者の支援者にとってもあなたは敵になります。

そのことのリスクをよく考えてから行動してください。
裁判にかかわる以上、裁判官だけ、なんてありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よく考えて行動します!

お礼日時:2009/05/23 05:35

刑事事件の話なので、記録の閲覧制限などがあって、その限りでは、


あまり困らないと思いますが。しかし、被害者が刑事記録の閲覧を
する形で、結局、目に触れる可能性はあると思います。

また、その後の民事訴訟でも、その嘆願書を、何かしらかの形で、
再利用される場合もあります。その場合、証拠として提出されよ
うものなら、相手にも送られますので目に触れる可能性はあります。
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございました。自分でもどうすればいいのか悩んでいたのですが、知識がないためすごく参考になりました。

お礼日時:2009/05/23 05:38

嘆願書であったり、上申書であったり、反省文であったり、


タイトルは用件によって様々ですが、いずれの場合も
裁判官に対して『寛大な処置(判決)をお願いする』ための
ものです。だから裁判官しか見ないでしょうし、そうじゃないと
困ります。
話はそれますが、裁判員制度が始まりました。これについては
『裁判員に選ばれたこと』は他言しても問題ないですが、
『自分の担当の事件の内容』は絶対他言してはなりません、
罰則の対象になります。
つまり、それくらい、裁判に関する情報は極秘で厳重に扱われる
ものだと思います。貴殿が署名したことが漏れるということは
考え難いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そうであってほしいです。

お礼日時:2009/05/23 05:40

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