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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、間違いの指摘
司法書士法が禁止するのは、「業として」申請すること。
家族で代理が禁止されるなら、戸籍をとりに行ったり、土地の売買を息子が代理したりしたら、行政書士法・弁護士法違反で世の中犯罪者だらけ。
登記申請は、建前上、権利者・義務者が共同で申請する。
通常は、どちらかが代理人として申請するか、他の人に委任して両者を代理する。
だから、金融機関からあなたへ、父からあなたへの委任状が必要。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/27 11:14
皆様ありがとうございます。
toratanukiさんのおっしゃるとおり、娘なので代理ができるそうです。
他人ではないので…。
委任状の件、わかりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
資格の無いあなたは
代理人になれませんので
お父さんで申請人となるしかできません。
よって
・父の委任状が不要
・金融機関の委任状には父の名を記名
#2の方の回答が正解です。
書式は
#3の方のワードで作成できます。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
司法書士法73条と3条により、司法書士でない者が他人の依頼を受けて登記申請手続きを代理することは問題がありますので、
質問者さんではなく当事者のお父さんが本人として登記手続きをしたほうがよいでしょう。
したがって、お父さんから質問者さんへの委任状は不要。金融会社の委任状には質問者さんではなくお父さんの名前を書き入れ、
お父さんが法務局へ登記申請書を提出することになります。このとき質問者さんが同行するかどうかは自由だと思います。
登記申請書の書式は、法務省のホームページを参考にするとよいと思います。
申請書でわからないところがあったら、法務局の職員に遠慮なく聞いてください。親切に教えてくれると思います。
それでは、登記が完了するようご健闘を祈ります。
No.1
- 回答日時:
所有権移転登記を自分で行ったことがある者です。
金融会社からの委任状の内容がよく分からないので回答
しにくいです。ここはその書類一式を持って法務局へ
行って相談すると良いと思います。月曜日は混雑して
いますがそれ以外の午前中(土日祝は休みです)は
比較的空いています。特に水曜日午前中は不動産業界の
人が休みなので空いています。
おそらく…
お父様→あなた
金融会社→あなたへの委任状が必要だと思いますが、
書類の内容が分からないので法務局に聞くのが一番良いと
思われます。
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