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前々からパズルが好きで、今はパズルの一種として鍵に興味があります。

それで、特殊開錠用具(ピッキングツール)を海外から個人輸入しようと思っているのですが、ざっと調べてみて心配なことが2つあります。

(1)ピッキング防止法の「所持するための正当な理由」に値しない
(2)関税で止められる

輸入したらアウトなんでしょうか?
どなたか詳しいかた、教えてください。

A 回答 (1件)

(1)所持するのは罪に問われませんが、それをもって外出した時には正当な理由がないため違法になります。

つまり自宅で持っていて個人で楽しむ分には問題ありません。

(2)上記の理由から関税で止められることはありません。

ピッキングツールは銃刀法でいうナイフの所持と同じような扱いです。
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