プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

デザインの仕事をしています。
客からチラシの注文を受け、チラシのデザインをしほぼ完成して印刷会社に校正刷りまで出している状態のまま、ほぼ半年経っている案件があります。
客は、印刷開始の指示を出してないから、まだ私にデザイン料の支払いをできないといわれて困っております。
私としては、何度もプレゼンをし、お客さんのある程度納得いく形にまで仕上ました。もし、間違っている部分があれば修正するつもりでいるのですが、半年もそのままにされ、代金も回収できずになっているのです。

このような場合、客に請求できないものなのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

法律的には請負契約ですが契約に関する一般的な規定(民法)ではまず、~日までに印刷開始の指示をしてくださいと要求して、その間に指示がないと、解約しますということを相手に伝えることです。

このことを後日、訴訟などで証明するために、普通、内容証明郵便を使用します。返事がないとかすれば、相手の履行遅滞ということで契約の解除ができます(541条)。その場合の損害賠償の範囲は通常生ずべき損害とされています(412条・416条)。
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この回答へのお礼

契約解除したとき、通常生ずべき損害ということは、見積り全部を回収することはできないんですね。
専門的な意見、とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/15 12:03

うちでは、取引し始めて間もなかったり、クライアントの規模があまりにも小さいときなどは校了時に請求書も出してしまっています。

請求書を出しても払ってもらえなかったのは倒産したところぐらいでした。
校了していないようなら、まだ製作途中ということになるので、その分を請求に乗っけるというぐらいしか今のところできないかもしれません。
根本的に支払う余裕がなく、印刷開始の支持が出せなくなっていたりするのでは?とりあえず、ほんとに印刷する気があるのかどうかが問題だと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大手の企業さんなので支払う余裕は十分あるはずなのですが、校了は確かにだしていないので納品という形はとれないんですね。

印刷する気は本人(広告担当者さん)にもわからないようです。

お礼日時:2003/03/15 12:00

そりゃできるでしょ。

法律的には。
でも、強引にそれをやると次はあなたの会社に仕事は来ないでしょう。
つきあいがある会社ならばそういう時は我慢するべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も請求できると思うのですが、お客さんが「俺は客なんだから言うことを聞け」的な言い方でまだ請求は待て。というのです。

ですので、法律的ななにか裏付けなどはないのでしょうか?こう言えばお客さんもだまるような。。

向こうが納品はまだ終わってないんだって主張されると、請負なので請求できなくなることはないのでしょうか?

お礼日時:2003/03/15 04:00

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