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従業員に200万円を貸し、月々の給料から10万円天引きしてきました。利息も取らずに貸したし、残高が80万円くらい残っているのに、今年の4月に、会社と協議もなく、別の会社に移ってしまいました。
それで、残り残高の返済について、覚書を作成してもらうつもりですが、
(1)残り80万円に対する利息を請求してもいいですか?
4月からの遡及請求もできますか?
(2)もし、最初に貸した200万円に対する利息の請求もできますか?

A 回答 (3件)

もともと利息なしで貸したのだから、急に利息ありにすることはできません。



返済が延滞したことにより、法定利率(この場合年5%かな)による損害金の請求は可能ですが・・・。

(金銭債務の特則)
第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

また、覚書の作成の際に改めて金利を合意することも可能です。もちろん、向こうが飲むとは思えませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/24 01:27

覚書というか、社員福利厚生の一環としての貸付でしょうから、


一旦全額返済をしてもらうのがいいと思います。

全額返済ができなければ、改めて貸付ということで契約すれば残金に
対する利息は可能だと思います。

覚書とかではなくきちんときちんと契約書として違約条項とかも
ととのえたほうがいいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/24 01:25

当初の約定が優先されます。

許されません。
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