プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話に成ります。会社の経理担当者が5年間で¥1000万円の脱税が発覚しました。別口座を作り売上金をその口座に入金していました。またそこから出した使途不明金もあります。また、それ以外にも領収書のない使途不明金が¥3000万円あります。上記は私が担当者の受け答えが的を得ていないので別の税理士さんに会計監査を依頼して貰って初めて判りました。今後の展開としまして税務署に調査に入って貰い真実の究明をお願いしたく考えています。当然と追徴課税、重加算税等が係って来ますが、そのお金は法律的にいえば誰が支払わないといけないのでしょうか?経理担当者が独自で行った行為であります。会社若しくは代表者も支払うようになるのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

当事者を含めて社長、監督責任者。

監査役等が責を負うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございました。
当事者を含めて社長、監督責任者。監査役等が責を負うことになるでしょう。
 会社に返済義務が有る。と言う事ですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/24 18:49

税金は当然会社にかかってきますよね。

脱税していたとすれば、まずはその部分は払うべきであったものを払っていないわけですから、当然に会社が払うんですね。その部分についての追徴も払っていない金利のようなものですから、やむなしでしょう。

重加算が来るかどうかはわかりませんね。会社自身には悪質なものがあるわけではなさそうですから。社長が指示してやらせたわけではないのでしょうし。でも、来たら会社がまず払うんでしょう。法人税ですから法人として払うわけですよ。

では、それについて、重加算などを生じさせた原因が誰かにあるとすれば、会社がそのものに損害を賠償するように請求するわけですね。また、使途不明金自体も横領などであれば、会社はその横領したものに請求すべきでしょう。

また、会社の役員などが十分な内部管理体制を作ることなく、漫然と注意義務を怠っていたのであれば、会社はそのような役員にも賠償を請求できる場合があります。

実際に責任があるのかどうかは、具体的な事情などをみないと何とも言えませんので、可能性の指摘にとどめます。
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この回答へのお礼

的確なるアドバイス有難うございました。税金は当然と税務署の請求金額が法人である会社に来て会社が支払う。会社はその税金を含めた支払った金額の請求を上記担当者に行う~。の流れですね。
(可能性の指摘のアドバイス---では有りますが納得できる解答でした)
詳細部分が文字数等もありまた、ニュアンスも文面だけでは制限されてしまう中におきまして、ていねいな解答に感謝しております。

お礼日時:2009/05/24 19:02

>税務署に調査に入って貰い真実の究明をお願いしたく


>経理担当者が独自で行った行為であります

横領ですね。税務署ではなく、警察に告訴して調査(捜査)してもらう案件でしょう。

>当然と追徴課税、重加算税等が係って来ますがそのお金は法律的にいえば誰が支払わないといけないのでしょうか?

当然、横領した経理担当者です。
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この回答へのお礼

アドバイス、有難うございました。
横領ですね。税務署ではなく、警察に告訴して調査(捜査)してもらう案件でしょう。
私自身も上記と思いますが、まず真実究明する上においても証拠集めをまずして行こうと思います。
弁済も当然、担当責任者である~とは思います。
会計検査を依頼しています税理士さんとも話し合って以降と考えています。
色々有難うございました。

お礼日時:2009/05/24 19:10

税務署に対する税金の支払いは、会社の責任



会社株主対しては、横領した従業員、取締役、監査役、経理部長などが責任
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この回答へのお礼

早速にアドバイス有難うございました。
税務署に対する税金の支払いは、会社の責任

会社株主対しては、横領した従業員、取締役、監査役、経理部長などが責任

法人であるので当然そうなりますでしょうね。
株主に対しては役員等で支払う~。と言う事ですね。
金額的比率も含めては弁護士の先生に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/24 19:17

先に回答したものですが、


会社の内部の不始末の調査を税金でやってもらおうって考え甘すぎ
ます。

それに税務所はあなたの会社の都合に合わせて調査はしませんし、
あなたが株主や親会社が説明しなければならない調査報告を作って
くれるわけでもありませんよ。
(あなたがオーナーなら別ですが)

どうもあなたには当事者能力がないようですから、弁護士雇って
内部調査を委任して洗いざらい調査してもらいなさい。
その結果として、あなたの責任にも言及してもらいなさい。
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この回答へのお礼

有難うございました。
真相究明をしていくのが責務と考えております。
何分、相手がいる事。会計監査の税理士さんにも関与して貰っているのが実情です。証拠を一つ一つ出させていっています。
素直経緯を報告してくれれば良いのですが---。
段階を踏まえてして来ています。
色々、アドバイス有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/05/24 19:38

「わが社で経理担当が不正をしておりました。

調査に来てください」といえば税務署調査官がくるでしょうが、税務当局は犯罪調査をするために調査権を持ってませんので、売上除外金の使途不明金は、不正を働いた担当者への「認定給与」にして処理されるのが落ちでしょう。
真実の究明は期待しない方がいいです。

法人の売上除外分の修正申告をして、担当者が「ぱくった」金を個人の所得として源泉徴収して、それとは別に会社には「損害を弁償させる」のが手です。

会社に損害賠償をさせたからと、本人に一度不法所得があっても課税します。

自主申告ですから延滞税はついても過少申告加算税がつきません。

延滞税は会社が負担すべき金額ですが、原因が不正行為をした経理担当にありますから、損害賠償金として補填させましょう。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
法人の売上除外分の修正申告をして、担当者が「ぱくった」金を個人の所得として源泉徴収して、それとは別に会社には「損害を弁償させる」のが手です。
そうですね。修正申告~個人の源泉徴収~+会社に損害の弁済をさせる。納得しました。
自主申告なので重加算税はつかない。
延滞税は会社が負担すべき金額ですが、原因が不正行為をした経理担当にありますから、損害賠償金として補填させましょう。
あくまでも不正を働いた側に責任が及ぶ~と言う事ですね。
色々と助言有難うございました。大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2009/05/25 11:33

以前同じ様なケースを経験してますが、我々税理士だけではとても無理です、弁護士さんに依頼しましょう。


かなりの時間・労力・金が必要になりますので覚悟が必要ですよ。
まずは民事の賠償請求とその担当者の着服分の未収金修正申告ですが、追徴分を本人に負担させる訳ではありません、会社が負担して本人に請求するのは着服金全額です。
問題になるのはその後で、経理担当者の一存で口座を作って集金なんてナカナカできないので、その人は「会社の裏金だ」等々という主張となってくる。
さらにその人に返済能力があるのか、会社の金を横領して自分の定期預金にする奴などいない。普通は愛人やらギャンブルにつぎ込んで現在は残っていないので果して回収できるのか?
そのあたりを弁護士・税理士とよく相談して今後の方針を決めてください、会社にも相当のリスクを伴いますので

この回答への補足

アドバイス有難うございます。
”弁護士さんに依頼しましょう。
かなりの時間・労力・金が必要になりますので覚悟が必要ですよ。”
最終的には弁護士さんに協力を求めていこうと考えております。
”さらにその人に返済能力があるのか?についてののですが、”仮にご指摘のように返済する現金がない場合に、財産として本人名義のはりっぱな土地(100坪)と家屋(一軒家)が有りますが、これを仮差押をする事は可能でしょうか?
アドバイス頂けましたら嬉しく思います。

補足日時:2009/05/25 12:02
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