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友人が2年前のあるトラブルについて慰謝料請求を求める内容証明郵便が弁護士を通じて郵送されてきたそうです。
彼女はもう相手と関わり合いたくないとのことで、相手の要求をのむことにしたようですが、最終的に示談書を作成するにあたり、現住所や氏名を書き込まなければならないのかと悩んでいます。
彼女は昨年結婚し、改姓しているのですが、現在の住所や氏名を相手方に知られると、なんらかの報復を受けるのではないかと恐れているようです。ちなみに相手は相当厄介な人物らしいです。
内容証明は彼女の旧住所・旧姓宛に送られてきているようですが、示談書に関しても旧姓・旧住所で署名してはいけないのでしょうか。
文書の法的効力がなくなってしまったり、あるいは公文書偽造(?)などの罪に問われることもあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

示談書に書かれた住所とお名前で


あなたの友人が特定されると有効です。

以前住んでいた住所で旧姓でも
相手はトラブルのあったあなたの友人と示談書を交わすのですから
あなたの友人と特定されます。

以上の理由から有効です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。とても参考になりました。
友人に早速知らせてみます。

お礼日時:2009/05/25 17:21

弁護士にあなたの条件を伝えてください。


お金だけの話なら、宜しくやってくれるでしょう。
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ご自由にどうぞ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ少しシンプルなご回答で、失礼ながら判断しかねます。
旧姓・旧住所でも大丈夫ということでしょうか?

お礼日時:2009/05/24 23:16

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