車の買取依頼でトラブルになり困っています。
ある大手の買取業者に査定をしてもらい 契約をむすんだのですが
契約後に査定が間違っていたという 電話があり 契約を結んだ額での買い取りは難しいとの事。
こちらは 車の状態や修復暦など 査定の際書面にも記入し伝えてあったにも関わらず 査定の際 見落としていたとの事。
約款をよみましたが こちらの不手際は何も無く 契約が結ばれた以上 最初に提示された額を 振込み期日までに振り込むのが 筋だと思うのですが
セールスマンによると 期日には振り込みができないとの返答。
契約書にも 振込み期日が明記されているにも関わらずです。
どう話しをつけていけば良いのか アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>約款をよみましたが こちらの不手際は何も無く 契約が結ばれた以上 最初に提示された額を 振込み期日までに振り込むのが 筋だと思うのですが
⇒貴方のおっしゃるとおりだと思われます。
逆に、再度他社で見積もりを取得し、その会社に売却しないことが一番いいのではないでしょうか。
買取地域やお店によって買取価格帯は大きく異なってきます。
もちろん同じチェーン店であっても、担当者や地域が変われば、その価格は異なります。
そのため、車売却の際には、複数の買い取り業者から時に査定を受ける
相(あい)見積もりを行うことが一番いいようです。
かんたんに、相見積もりを取ることができる
査定サイト利用で、より高額買取が見込めると想定されます。
今回は色々あったと思いますが、
いろいろな買い取り業者を検討した上で、
希望金額に沿った売却ができることをお祈りしております。
No.1
- 回答日時:
「車の状態や修復暦など 査定の際書面にも記入し伝えてあったにも関わらず 査定の際 見落としていた」とありますので、買主である中古車買取業者の方が、普通なら気付くはずのものを不注意によって欠陥部分(瑕疵と言う)を見落としたのですから、初めから”瑕疵のある中古車”を売買する契約を結んだと考えられます。
質問者様の言うように「最初に提示された額を振込み期日までに振り込む」のが筋ですね。
期日までに支払いがなければ債務不履行責任を追求できますので、質問者様は、契約の解除や車が売れなかったことで損害がでれば損害賠償を請求することができます。
当事者が納得し合意できるのがベストですが、再査定の金額に納得ができなければ訴えを提起してもよいと思いますよ。
裁判になると、可能性として「錯誤」や「隠れた瑕疵」があった等と相手方から主張されるかもしれません。
法律的な話になりますので、専門家に相談されるのが良いと思います。
民法(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする
民法(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
商法(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕(か)疵(し)があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
非常に丁寧で、専門的な回答をいただきまして
ありがとうございました。
今後 業者との話合いの際 大いに役に立ちそうです。
精神的にも辛い思いをしていたので、とても励みになりました。
ありがとうございます。
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