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現在、3期目の法人でいくつかの事業を行っています。
代表取締役を務めており、特定同族会社に該当しています。

個人名を前面に出している事業を個人事業主として行い、
会社名を前面に出している事業を法人として行うことは
可能ですか?

事業規模を考えると、こうすることで数年間、消費税免税
期間が増えるので、それが不正と考えられることは、
ありますか?

A 回答 (1件)

別段問題ありませんよ。

個人事業は「事業」とは言ってますけど、結局は「個人」そのものですよね?法人ならではの特典は何も無くて、確定申告も結局は事業所得と言いながら結局全部個人所得に組み入れて税額計算して納税・・ですし。
法人は法人という全然別の人格(っていうのかな?)のある存在で、そこがいくら利益を上げていても個人として質問者さんとは直接関係の無いことで、単にそこの法人から報酬を受け取っているというだけのことです。

>事業規模を考えると、こうすることで数年間、消費税免税
>期間が増えるので、それが不正と考えられることは、
>ありますか?
いわゆる「法人成り」をしたときにも良くあることですしね。

ただ、その場の都合で「こっちは個人、こっちは法人・・」なんて適当にやっていると自分でもわけが分からなくなってくるでしょうから、きちんと事業内容ごとに区分けした方が良いんじゃないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

また、アドバイスもありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 10:59

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