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電話での注文を受注者に無断で録音され、後日注文に関するトラブルが発生したため、無断での録音内容の開示を求めた所、以下のような返答を頂きました。法的に開示を求めることは困難でしょうか?

当社におけるお客様と当社の応対担当者との通話については、当社を通話の一方当事者とする通話であって、電気通信事業法上の「電気通信事業者の取扱中の通信」にはあたりません。
したがって、他方当事者であるお客様の承諾をいただくことなく、通話録音装置により当センタが通話内容を録音したとしても通信の秘密侵害とはなりません。
また、録音した内容については、通話の一方当事者である当社に帰属します。通話録音内容は社内規定により非公開とさせていただいており、お客様に開示する事は出来かねますので、何卒ご了承願います。

A 回答 (1件)

裁判所に開示請求をすれば良いんですよ


間違いを防ぐ為に録音してるので
トラブルの為、内容確認を行う為として裁判して下さい
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
裁判所への開示請求について調べてみます。

お礼日時:2009/05/27 12:10

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