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恥ずかしい話ですが、
免許の更新期間を過ぎてしまい失効してしまいました。

運転免許の有効期限が経過して6ヶ月以内であれば、新しい免許証が交付されると知りましたが、
現在、免許証の住所とは違う県(住所)に住んでいます。

両親の反対を押し切り、地元から他県へ移ったのですが、
理由があり、住民票を現在の住所に移す事が出来ません。
また、地元へ帰る事もできません。

このような場合、
住民票とは違う県で、免許証の交付をしてもらえるのは可能なのでしょうか?

おかしな質問で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

運転免許の住所は、必ずしも住民票の住所である必要は無いです


警察署もしくは運転免許試験場と相談ですが
ガス水道電気料金の明細
クレジットカードの請求書控え
電話料金の検針票
健康保険証
など、客観的にそこにすんでいることが証明できれば住所変更できます

ただ、今回は
現時点で変更すべき免許証が無いので
一度は地元の運転免許試験場に行って
交付を受けないとならないかと思います
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この回答へのお礼

運転免許の住所、変更できる事知りませんでした。
習ったとは思うんですが、忘れてました…。
また、今回の場合、地元でないと免許証の交付は出来ないのですね。
親切にお教えいただき、助かりました。
ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/29 02:38

残念ですが優良運転者でも失効後の他府県での発行は出来ません。


従って住民票のある公安委員会にての手続きとなります。
http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/u …
こちら奈良県の場合ですが何処も同じだと思われます。
期限が誕生日より6ヶ月以内ですので早めの手続きが宜しいかと。
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この回答へのお礼

失効してしまっては、優良運転者でも発行は無理なのですね。
適切なアドバイス・ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/29 02:25

優良運転者の方に限り、住所地以外の道府県で更新の申請ができます。




http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/i/menkyo/tah …
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この回答へのお礼

教えて頂いたページ、参考になります。
ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/29 02:18

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