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相手を訴える時に医者の知り合いがいればほとんど怪我を負っていなくても
診断書を偽造してもらい暴行罪で訴えることができると聞いたの
ですがほんとうですか?

また、そういうことを相手にされた場合相手と相手の知り合いの医者との
偽造診断書のやりとりを明確にすることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>診断書を偽造してもらい暴行罪で訴えることができると聞いたのですがほんとうですか?



誰に聞いたのかわかりませんが、意味不明です。

「人の身体に向けて有形力を加えたが、傷害に至らない」のが刑法204条暴行罪のところ、傷害がないのに医者に何の診断書を書いてもらうんでしょうか?
あるいは、傷害罪の間違いでしょうか?

>そういうことを相手にされた場合相手と相手の知り合いの医者との偽造診断書のやりとりを明確にすることはできるのでしょうか?

刑事訴訟を前提にするってことでいいですよね?

これはご存じない方も多いかもしれませんが、医者の診断書って原則としてすんなり証拠採用されないものなんです。

医者の診断書は典型的に刑事訴訟法320条1項に該当する、いわゆる伝聞証拠で、321条~328条に規定された例外に該当しない限り、証拠採用されません。

実際の裁判では326条による双方合意での証拠採用ですが、偽造だと思っているのに同意する被告人、弁護人はいないでしょう。

そうなると検察官があくまで争おうとすれば診断をした医師を証人申請して法廷で証言させるってことになりますし、ここで反対尋問の機会はあります。そこで診断が嘘であるという心証を持たせられるかどうかにかかっています。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

法律にあまり詳しくないので参考になりました。

お礼日時:2009/06/01 00:15

偽造されたとしたらその書類で暴行罪の証拠となります。


それが偽造されたと明確にする方法は相手方の証言しかありえません。
ただ、事件の経緯や場所、時間等詳しい事情聴取が行われますのでそういったばあい、どこかで矛盾が生じるものです。
被疑者が否定し矛盾があるのであれば起訴はされないと思います。

種類は違いますが、この手法は保険金詐欺と似ています。
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この回答へのお礼

なるほど、いろいろと参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/01 00:16

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