ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

居酒屋で飲んでいた時に他の客(一人)と喧嘩になりました。相手が訴えているということで後日警察から呼び出しを受けます。どのような準備をしたらよいのかアドバイス御願いします。
以下が経緯です。
*詳細な記憶がありませんが、口論している中で私も相手を怒らせるようなことを言ったのでしょう。突然、相手が飛び掛ってきました。
*その後のことはあまり記憶が無く気がついたら私のシャツはぼろぼろになりメガネも壊れていました。
*私は酒をかなり飲んでいたためなのかもしれませんが相手が一方的に悪いと思い警察を呼び、署での聞き取りの時に相手を訴えると言ってその日は帰りました。
*後日、店の店主や現場にいた客に当時の様子を聞いたところ、私は立ち上がって相手に対して大声をあげていたなど、私にも非があるということがわかり訴えを取り下げるために警察に電話しました。
*ところが、相手も私を訴えていてビールビンで殴られ2針縫う怪我をした。膝蹴りされた。殺すと言われたといっているとのことです。
*このような事実はなく、現場にいた店主、客も事実かどうかわからないといっています。実際、店は狭く現場にいた店主、客が喧嘩をまじかに目撃し2人を仲裁しています。
*店主が警察から事情聴取受けた際、私を逮捕すると言っていたということです。
以上がこれまでの経緯です。今後どうなるのか不安です。弁護士にあらかじめ相談したほうがよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

確か、このサイトの規約では弁護士個人名を特定しての紹介はできないことになっていると記憶しています



ですので、刑事事件専門の弁護士を紹介され、お尋ねになると宜しいかと存じます

下記サイトで、ご相談ください

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/05/30 04:43

>言い訳じみた説明ですが、「このような事実はない」というのは相手が突然飛び掛ってきたためにそのような余裕もなかったということと、すぐに仲裁に入ってもらっただろうということと、当時相当酔っていた上ぞうり履きだったため、蹴るという動作は無理だと考えこのような表現になりました。

目撃者の話も自分に都合のよいように受け止めていました。
どのような状況で相手が怪我をしたのかは本当にわかりません。



私は現場にいたわけではないので、一切 事の詳細はは判りません。

狭い店内での出来事ですから、お店の人が知らないわけがございません。
弁護士に同伴してもらって事実関係を確認してください。
ご自分のご推測ばかりで、こちらとしても何とも回答のしようがございません。
刑事事件というものは、足を動かし調べ尽くすものです。
想像のみで、頭で考え尽くして事件内容を考えても意味がございません。酔って記憶が全くないのであればなおさらです。

まずは、事実関係を確認した上、弁護士と対策を練ってください。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですね。推測ばかりです。事実確認をします。
でも、どうして逮捕なのか。今警察はどのような手続きをとっているのか。一方的に私が悪いと決めつけているのではないか心配です。
このような事件に適当な弁護士を探すのに便利な方法はご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2009/05/29 04:33

(1)-1>*詳細な記憶がありませんが、口論している中で私も相手を怒らせるようなことを言ったのでしょう。

突然、相手が飛び掛ってきました。

(1)-2>*その後のことはあまり記憶が無く

(2)-1>*ところが、相手も私を訴えていてビールビンで殴られ2針縫う怪我をした。膝蹴りされた。殺すと言われたといっているとのことです。

(2)-2>*このような事実はなく、現場にいた店主、客も事実かどうかわからないといっています。実際、店は狭く現場にいた店主、客が喧嘩をまじかに目撃し2人を仲裁しています。

(1)-1、-2では、「詳細な記憶がありません」「その後のことはあまり記憶が無く」、と断言しております。
(2)-2では、店主、客も事実かどうかわからない、と言っているわりには、自分では「このような事実はない」と断言しております。

ここでの質問内容読む限り、甚だ矛盾した内容でございます。信憑性に欠けています。

店主、客は事実関係を目の当たりにしておりながら、一応あなたをかばう内容の発言を警察に言っていたのでは?
狭い店で、ビール瓶でぶん殴っている程でしたら、大抵、目撃者は「そのような事実はありません」というか「事実に相違ありません」と言うでしょうから。

警察は逮捕する、と言う事ですから、今から弁護士に相談しておいてもよいのではないでしょうか?
喧嘩相手によって「私のシャツはぼろぼろになりメガネも壊れていました。」とのことですから、調べ室でどのような言い方(言い逃れ?)をすればいいのか、入れ知恵はしてくれるでしょうから。かたや暴行罪、かたや傷害罪ですから、言い方の持っていき方如何で、ある程度有利にはなります。

「ビールビンで殴られ2針縫う怪我をした。膝蹴りされた。殺すといった」は悪質過ぎます。

聴取内容を「ノートに記録」それを弁護士に見てもらっておくといいとは思います。

お金はかかりますが、自分をある程度有利に持っていくためには必要経費かも知れません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
言い訳じみた説明ですが、「このような事実はない」というのは相手が突然飛び掛ってきたためにそのような余裕もなかったということと、すぐに仲裁に入ってもらっただろうということと、当時相当酔っていた上ぞうり履きだったため、蹴るという動作は無理だと考えこのような表現になりました。目撃者の話も自分に都合のよいように受け止めていました。
どのような状況で相手が怪我をしたのかは本当にわかりません。

お礼日時:2009/05/28 06:46

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